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2010.12.10更新

今年もはや12月となりました。つい最近まで猛暑だ猛暑だと騒いでいたような...。これからクリスマスにお正月にと何かと浮き足立つ季節ですが、年が明けるとまもなくやってくるのが確定申告です。
サラリーマンなどの給与所得者の場合、給与収入が2,000万円を超える人や給与・退職金以外の所得が20万円を超える人以外は確定申告をする必要はあり ません。しかし、確定申告をすることによって、本来払うべき税金よりも多く払いすぎてしまった分については取り戻すことができる場合もあります。
そこで今回は確定申告にあたってのポイントをいくつか取り上げてみることにします。年内に行っておいたほうがよい事項もありますので参考にしていただければと思います。

(1)医療費控除
医療費控除の対象となるものの金額を確認し、医療費控除の適用が可能なようであれば医療費の支払は年内に済ませましょう。

(2)配偶者控除
配偶者のパート年収が103万円を超えそうな場合、可能であれば103万円以内に抑えるようにしましょう。年収103万円を超えてしまいますと配偶者控除が受けられなくなってしまいます(配偶者特別控除の適用は除く)。

(3)社会保険料控除
国民年金保険料などは来年3月分までの前納が可能です。年内に納付した分が社会保険料控除の対象となります。

(4)住宅ローン控除
住宅ローンを組んで自宅を新築、取得、増改築をした場合、一定の要件を満たすと住宅ローン控除の適用を受けることができます。年内に住み始めることが要件のひとつとなっていますので注意が必要です。

(5)上場株式、公募株式投資信託の売却損益と配当金などとの損益通算
売却損益は損益通算が可能で、損益通算後に損失が残った場合は平成23年以降3年間にわたって繰り越し控除することがで きます。また、上場株式の配当金、公募株式投資信託の分配金についても、申告分離課税を選択して確定申告することにより、上場株式などの売却損と損益通算 ができます。

(6)上場株式のみなし取得費の特例
みなし取得費の特例(上場株式の取得価格を平成13年10月1日の終値×80%の価格とみなせる制度)は今年いっぱいで終了になります。来年売却したほうが有利か、年内に売却したほうが有利か検討してみてはいかがでしょうか。

(7)ゴルフ会員権の売却損
ゴルフ会員権の売却損は給与所得や退職所得との損益通算が可能です。

(S・H)


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投稿者: TAO税理士法人

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