TAO通信

2012.05.09更新

 がん保険節税を規制する新通達の適用日に強い関心が寄せられていたが、国税庁はこのほど、「がん保険(終身保障タイプ)に係る取扱いは、2012年4月27日をもって廃止する。ただし、同日前の契約に係るがん保険に係る取扱いについては、なお従前の例による」との取扱いを公表した。
 法人契約のがん保険(終身保障タイプ)は、会社を契約者及び保険金受取人、役員や従業員を被保険者とする契約で、一定の要件をクリアすることで支払保険料の全額損金算入が認められるというもの。
 がん保険(終身保障タイプ)では、保険期間の前半において支払う保険料の中に前払保険料が含まれているが、かつては保険料に含まれる前払保険料の割合が低率で、かつ、保険期間の終了に際して支払う保険金がないことから、2001年の通達により、終身払込の場合にはその支払の都度損金の額に算入、有期払込の場合には保険期間の経過に応じて損金の額に算入する取扱いが定められた。
 しかし、以後10年が経過し、保険会社各社の商品設計の多様化等により、がん保険の保険料に含まれる前払保険料の割合や解約返戻金の割合にも変化がみられることから、その実態に応じて取扱いの見直しを行うことになった。
 新通達では、これまでの最大のメリットである「全額損金算入」という取扱いが「2分の1損金算入」にされており、これまでの節税メリットが大幅に縮減されている。

投稿者: TAO税理士法人

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