TAO通信

2012.05.09更新

 厚生労働省は、平成21年に男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、育児・介護休業法を改正した。ただし3年間は制度適用が従業員数100人以下の事業主に猶予されていたが、今年7月1日から全ての企業が対象となる。新たに対象となる企業では、あらかじめ就業規則などに制度を定め、従業員に周知しなければならない。完全施行まで2か月を切り、厚労省は就業規則などへの規定が済んでいない企業は、急ぐよう呼びかけている。
改正育児・介護休業法の主な概要は次の通り。
(1)短時間勤務制度
 3歳までの子を養育する従業員に対して、一日の所定労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)に短縮する制度を設けること。これには就業規則に規定される等、制度化された状態になっていることが必要で、運用で行われているだけでは不十分である。
(2)所定外労働の制限
 3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはいけない。
(3)介護休暇
 家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には、事業主は、1日単位での休暇取得を許可しなければならない(介護する家族が1人なら年に5日、2人以上ならば年に10日)。問い合わせは各都道府県労働局雇用均等室。

投稿者: TAO税理士法人

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