TAO通信

2012.05.30更新

 製造業者などが、一定期間内に多額の取引をした得意先に対し「売上割戻し」を行うケースは少なくない。売上割戻しを、売上高の一定額ごとに「金銭」で行う場合は、交際費に該当しないことはいうまでもないが、金銭の代わりに「物品」で行った場合は、交際費課税は避けられない。
 それは、「金銭」による売上割戻しが「売上代金の返戻」とみられるのに対し、「物品」では「取引の謝礼としての贈答」と判断されるためだ。
 そこで、売上割戻しを商品券で行った場合はどうなるだろうか。
 商品券といっても、デパートなどの金券的な性格のものからビール券やおこめ券など特定物品とひも付き関係にあるものもある。金銭での売上割戻しが交際費に該当しないことから、デパートなどの金券も同様と思われようが、この金券的な商品券は、金額の多寡にかかわらず、交際費として取り扱われることになる。
 物品で売上割戻しを行えば、原則、交際費に含めなければならないわけだ。ただし、交付した物品がおおむね3000円以下の少額物品である場合には、その贈答費用は交際費から除外することができるとされている。したがって、ビール券やおこめ券など特定物品とひも付き関係にある商品券も、物品の割戻しと同様に、少額であれば交際費から除かれることになる。
 なお、商品券は購入しただけでは交際費とはならない。商品券は、取引先に渡したときに初めて交際費となることにも注意したい。

投稿者: TAO税理士法人

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