TAO通信

2012.06.20更新

 給与を支払う際に源泉徴収する税額は、その支払いの都度、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求める。この税額表には、「月額表」、「日額表」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の3種類がある。
 月額表には、給与の支払い形態によって甲欄、乙欄、丙欄(日額表のみ)を使用するが、その適用誤りによるミスが少なくない。 適用区分だが、「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」で税額を求める。「丙欄」は、「日額表」だけにあり、日雇いの人や短期雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合に使う。
 源泉徴収漏れが多いのは、パートやアルバイトなど正社員以外の人に給与を支払う際だ。源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」または「日額表」の「甲欄」・「乙欄」を使って求める。
 ただし、給与を勤務した日や時間によって計算していることのほか、(1)雇用期間があらかじめ定められている場合には、2ヵ月以内であること、(2)日々雇い入れている場合には、継続して2ヵ月を超えて支払をしないこと、のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って所得税額を求めることになる。
 だから、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2ヵ月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになる。

投稿者: TAO税理士法人

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