TAO通信

2012.07.04更新

 消費増税を中心とする社会保障・税一体改革関連8法案は6月26日午後、衆院本会議で賛成多数で可決し、同日参院に送付された。今国会は9月8日まで延長されており、参院でも早ければ8月上旬には成立する見通し。この結果、消費税率は、2014年4月に8%、15年10月に10%と2段階で引き上げられることになる。
 税一体改革関連法案は、民主、自民、公明の3党が修正に合意したことを受けて6月22日に国会に提出されたものだが、当初法案に盛られていた所得税・相続税増税、贈与税の見直しなどを規定した租税特別措置法については、法案から削除し、2013年度税制改正において議論する旨の規定が附則に設けられた。消費税率引上げ時の低所得者対策では、簡素な給付措置について「消費税率が8%となる時期から低所得者に配慮する給付付き税額控除及び複数税率の検討結果に基づき導入する施策の実現までの間の暫定的・臨時的な措置として実施する」との条文だが、その実施が、消費税率の8%への引上げの条件であることが民自公3党の協議で確認されている。
 なお、修正案の協議における民自公の3党の合意では、(1)住宅の取得は、2013年度以降の税制改正及び予算編成の過程で総合的に検討を行い、消費税率の8%・10%への引上げ時にそれぞれ十分な対策を実施する、(2)自動車取得税及び自動車重量税は、抜本的な見直しを行うこととし、消費税率の8%への引上げ時までに結論を得ること、などが確認されている。

投稿者: TAO税理士法人

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