TAO通信

2012.08.28更新

 消費税率を2014年4月に8%、2015年10月に10%と2段階で引き上げる消費増税法は8月10日、参院本会議で可決、成立した。
これに伴い、消費税制度の信頼性を確保するための一層の課税の適正化を進める。具体的には、(1)資本金1000万円未満の新設法人に係る事業者免税点制度、(2)簡易課税制度におけるみなし仕入れ率、(3)中間申告制度の見直しを行う。
 事業者免税点制度は、新設法人を利用した租税回避行為を防止する観点などから、5億円超の課税売上高を有する事業者が直接・間接に支配する法人を設立した場合は、その設立した法人の設立当初2年間については、課税事業者とする見直しを行う。この改正は、2014年4月1日以後に設立される法人について適用する。
 簡易課税制度のみなし仕入率については、2008年度分の申告事績を基にした実態調査で、金融業や不動産業、サービス業など一部業種において、みなし仕入率の水準が実際の仕入率を大幅に上回っている状況にあることが確認されたため、今後、更なる実態調査を行い、その結果も踏まえた上で、みなし仕入率の水準について必要な見直しを行うこととされた。また、中間申告制度については、直前の課税期間の確定消費税額が48万円(地方消費税を含むと60万円)以下の事業者は、中間申告の必要はないが、これらの事業者のうち、自主的に中間申告を行う意志がある事業者について、2014年4月以後に開始する課税期間から、任意に中間申告できる制度を導入する。

投稿者: TAO税理士法人

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