TAO通信

2012.10.31更新

 企業が退職金を支払うケースで、支給対象の役員または使用人が同じ年にすでに他から退職金をもらっていることがある。この場合には、支払者は他の会社などが支払った退職金も含めて、源泉徴収税額を計算しなければならないので注意したい。
 このため、退職する人から退職金等の額、源泉徴収税額、支払年月日及び勤続年数等が記載された「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けておく必要がある。
 同じ年に2ヵ所以上から退職金当をもらったときの勤続年数は、それぞれの勤続期間のうち、最も長い期間により計算する。
 ただし、その最も長い期間以外の期間のうちにその最も長い期間と重複していない期間がある場合は、その重複しない部分の期間を最も長い期間に加算して勤続年数を計算することになる。
 勤続年数に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げる。
 なお、1回目の退職金に対する税額を差し引いた結果、源泉徴収すべき所得税の額がマイナスになったときは、源泉徴収義務者は、源泉徴収をしないで退職金をそのまま支払えばよい。この場合、退職金の受給者本人が後日確定申告をし、還付を受けることになる。また、「受給に関する申告書」の提出を受けていない場合は、退職金の支給額(退職所得控除額の控除前の金額)に20%の税率を乗じて所得税を源泉徴収することになる。

投稿者: TAO税理士法人

SEARCH

ARCHIVE

CATEGORY

初回無料でご相談に応じます。

営業
時間
9:00~17:00(月曜日~金曜日)
※ただし、お客様のご希望に応じて時間外、
土日祝も対応可能です。
住所 〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上 1-1-15 藤沢リラビル3F・4F

藤沢駅南口 徒歩3

  • 0466-25-6008  (FAX  0466-25-6968 )
  • top_contact_tel_sp.png
  • ご質問や無料相談のご予約承ります お問い合わせはこちらご質問や無料相談のご予約承ります お問い合わせはこちら