TAO通信

2012.12.05更新

 国税庁のまとめによると、今年6月までの1年間(2011事務年度)における相続税の実地調査では、無申告事案について1409件実施し、うち932件から1213億円の申告漏れ課税価格を把握したが、申告漏れ等の非違件数、金額は過去10年間で最も多かった。
一方で、相続税の補完税である贈与税についても、無申告事案を中心に、積極的な調査を実施しており、このほど、初めて贈与税に係る調査事績を公表した。
 それによると、2011事務年度は5671件(前事務年度比16.2%増)の実地調査を行い、うち94%に当たる5331件(同17.1%増)に申告漏れ等の非違があり、申告漏れ課税価格280億円(同1.7%減)を把握、79億円(同13.4%減)を追徴課税している。
 実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格は494万円(同15.4%減)で追徴税額は140万円(同25.5%減)となる。
 贈与税で問題なのは、贈与税の申告漏れ等非違件数の82.5%が無申告事案であることだ。
 申告漏れ財産の内訳をみると、「現金・預貯金等」が約177億円(構成比63.3%)で6割強を占め、次いで「有価証券」が約25億円、「土地」が約22億円、「家屋」が約3億円となり、生命保険金や金地金などといった「その他」が約52億円だ。
 「現金・預貯金等」の贈与は、税務当局にばれまいと高をくくっている納税者が多いことを裏付ける。

投稿者: TAO税理士法人

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