TAO通信

2013.02.21更新

非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度、いわゆる事業承継税制は、先代の経営者の親族である後継者が、相続・贈与により取得した非上場株式の80%分(贈与は100%分)の納税を猶予するもの。
2009年度の創設以来、当初の想定ほどには、利用が進んでおらず、主要国と比較して適用の要件が厳しく、使い勝手が悪いとの意見が多い。そこで、2013年度税制改正では、制度を使いやすくするための抜本的な見直しを行う。
具体的にはまず、納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)の常時使用従業員数を「毎年8割以上維持」から「5年間平均で8割維持」とする。
雇用確保要件が満たされないために、納税猶予税額を納付しなければならないときは、延納・物納の適用が選択でき、5年間経過後に納税猶予税額の全部または一部を納付する場合には、その期間中の利子税を免除することとする。
次に、経営承継相続人等の要件のうち、非上場会社を経営していた被相続人の「親族であること」とする要件を撤廃し、親族外承継を対象化する。また、贈与税の納税猶予における贈与者の要件のうち、贈与時に会社の役員でないとの要件を、贈与時にその会社の代表権を有していないという代表者退任要件に緩和。役員である贈与者が、会社から給与の支給等を受けた場合であっても、贈与税の納税猶予の取消事由に該当しないこととする。

投稿者: TAO税理士法人

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