TAO通信

2013.03.06更新

政府は、3月1日に2013年度税制改正関連法案を閣議決定し、国会に提出したが、この法案に盛りこまれず3月の適用期限をもって廃止されることとなった制度の一つに、e-Tax(国税電子申告・納税システム)の普及にも一役買った「電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除」(電子証明書等特別控除)がある。
同制度は、電子政府の推進のため、国及び地方自治体に対するオンライン申請等を行う際に必要な電子証明書等(住民基本台帳カード+公的個人認証サービスに基づく電子証明書、ICカードリーダライタなど)の取得を税制面で支援するため、2007年度税制改正で創設されたものだ。
電子証明書等特別控除は、具体的には、所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して、その年分の提出期間内(原則として翌年1月4日から3月15日までの間)に、e-Taxを利用して行う場合、2007年分から2012年分のいずれかの年分で1回、所得税額から税額控除が受けられる。
税額控除額は、2010年分までは最高5000円だったが、2011年度税制改正で2年間の延長は行われたものの、2011年分は4000円、そして適用できる最後の年となる今年の2012年分は3000円に引き下げられている。
ちなみに、昨年の2011年分の控除適用者は12万1千人。電子証明書等特別控除もその役割を終えたということか。

投稿者: TAO税理士法人

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