TAO通信

2013.04.10更新

政権交代の影響で、税制改正大綱の決定が1ヵ月以上ずれ込んだことから、当初、成立が大幅に遅れることが懸念されていた2013年度税制改正法案である「所得税法等の一部を改正する法律案」は、3月29日に開かれた参院本会議で原案どおり可決され、例年通り無事年度内の成立となった。施行は、原則4月1日からとなる。
国税関係の改正を一本にまとめた所得税法等の一部を改正する法律案は、3月1日に国会に提出された。衆院を22日に通過し、25日に参院財政金融委員会に付託され審議を経た後、27日の質疑後に委員会での採決で可決、29日の本会議に上程され、賛成220、反対14の賛成多数で成立するといった1ヵ月を切る異例の超スピード成立だった。
今年度改正項目は、生産等設備投資促進税制や所得拡大促進税制の創設など、景気浮揚のための企業向けの減税措置や、2014年4月の消費税増税後の富裕層増税として、所得税の最高税率の引上げや相続課税強化を実施するほか、贈与税(暦年課税)の税率構造緩和、相続時精算課税制度の適用対象拡大、孫への教育資金贈与に対する非課税措置の創設、事業承継税制の要件の大幅緩和といった資産税関係の見直しなどが盛り込まれている。
企業向けの減税措置は、そのほか、研究開発投資減税の上限を法人税額の30%に引上げや中小企業の年間の交際費支出800万円を上限に全額損金算入などがある。

投稿者: TAO税理士法人

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