TAO通信

2013.04.02更新

政府は3月22日、消費税率引上げを踏まえ、商品やサービスの増税分の価格転嫁の円滑化を図る「消費税転嫁円滑化法案」を閣議決定し、同日国会に提出した。大手の小売事業者が中小納入業者の増税分の価格転嫁を拒否することや、「消費税還元セール」を禁止する措置などを盛り込んでいる。2017年3月末までの時限立法として、今国会での成立を目指す。
消費税率は2014年4月に8%、2015年10月に10%に引き上げられる予定だが、その際、仕入側の大手小売事業者が、納入側の中小事業者に対し、商品やサービスを税込み価格に据え置いて上乗せ負担分の転嫁を拒むことや、値札張替え作業などサービスの見返りを求めること、商品等の価格交渉において消費税を含まない価格を用いる旨の申し出を拒むこと、を禁止し消費税の適正転嫁を図る。また、小売事業者が2014年4月以降に商品の販売やサービスを提供する際、(1)購入者に消費税を転嫁していない旨の表示、(2)購入者が負担すべき消費税相当額の全部または一部を価格から値引きする旨の表示、そのほか、(3) 「消費税還元セール」など、消費税に関連して購入者に経済上の利益を提供する旨の表示として内閣府令で定めるもの、といった表示を禁止する。
一方で、小売事業者の事務負担を軽減するため、税額を含めた価格表示を義務付ける「総額表示義務」を時限措置で緩和し、「100円+税」などといった表示価格が税込価格と誤認されない表示であるときに限り、その表示を認める。

投稿者: TAO税理士法人

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