TAO通信

2013.06.26更新

消費税を引き上げる際に、事業者が増税分を円滑に価格転嫁できるようにする消費税転嫁対策特別措置法は6月5日に成立し、同月12日に公布されましたが、同法の施行期日を定める政令は、同月11日に閣議決定され、同月14日に公布されました。
政令は、消費税特別措置法の施行期日を「2013年10月1日」としましたが、同法附則第1条ただし書きに規定する事業者が消費税を円滑かつ適正に転嫁できるように国が措置する規定の施行期日は2013年6月15日としています。
また、同法により規制の対象となるのは、2014年4月1日以降に供給する商品やサービスについて行われる転嫁拒否等の行為や転嫁を阻害する表示となります。
ただし、同法第10条に規定されている総額表示義務に関する特例については、施行期日から適用されるので、本年10月1日以降、表示価格が税込価格と誤認されない場合に限り、税込価格を表示しないことが可能となります。
第10条では「価格の表示に関する特別措置」として、(1)事業者は、消費税率の引上げに際し、消費税の円滑・適正な転嫁のために必要があるときは、現に表示する価格が税込価格と誤認されない措置を講じているときに限り、税込価格を表示することを要しない(総額表示義務の特例措置)、(2)(1)により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない、などと定めています。

投稿者: TAO税理士法人

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