TAO通信

2013.06.05更新

国民全員に番号を割り振る「共通番号(マイナンバー)法」が5月24日、参院本会議で可決、成立しました。同法は、個人番号及び法人番号を活用した効率的な情報の管理、利用及び迅速な情報の授受、手続きの簡素化による国民の負担軽減などが目的。これにより、年金などの社会保障給付や納税を一つの個人番号で管理する制度が、2016年1月からいよいよ始まります。
今後、国民一人ひとりに割り振る「個人番号」を住民票の記載事項に追加し、2015年10月から、市町村が番号通知カードを郵送します。2016年1月からは、番号情報が入った「個人番号カード」が市町村から希望者に配布され、個人番号で年金の相談や照会ができるようになります。
さらに2017年1月からは、行政機関が個人番号を利用して個人情報をやり取りするシステムが稼働します。例えば、行政窓口で児童手当などの申請に必要だった添付書類の提出が段階的に不要となったり、税分野では添付書類なしで確定申告が可能になります。一方で、自己の個人番号に係る個人情報の提供をネットで確認できる「マイ・ポータル」の運用も開始されます。 法人番号については、国税庁長官が番号を指定し通知します。法人等の名称、所在地等と併せて法人番号を公表します。国税庁長官は、法人番号の指定を行うために、法務大臣に商業登記法による会社法人等番号その他の登記簿に記載された事項の提供を求めることができます。法人番号については、利用範囲の制限等がなく、民間でも自由に利用できます。

投稿者: TAO税理士法人

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