TAO通信

2013.07.31更新

経営戦略の一環として、会社が契約者、役員や従業員を被保険者及び保険金受取人とする養老保険に加入するケースがあります。この場合、死亡保険金も満期保険金も受取人が被保険者(またはその遺族)となっていることから、会社が負担した保険料は、被保険者である役員及び従業員への給与扱いとなります。
被保険者が役員の場合の支払保険料相当額は、保険料を毎月または毎年一定額ずつ支払うことで「定期同額給与」とみなされれば、損金算入扱いとなります。支払保険料を損金に算入しながら、退職金の原資作りや「もしも」の場合の保障をカバーできることになります。
しかし、満期や死亡などの保険事故が発生する前にこの契約を解約する場合には、解約返戻金をめぐってトラブルにならないよう注意が必要となります。被保険者である役員や従業員にしてみれば、このタイプの保険契約は、給与課税分の負担だけで生命保険に加入できるということになり決して悪い話ではありません。ただし、何らかの事情でこの契約を会社が解約した場合には少し微妙な状況になってきます。
解約返戻金は原則として契約者に帰属するため、会社に支払われます。支払われた解約返戻金を会社が役員や従業員のために使うのであればまだいいが、全く関係ない使われ方をされた場合、それまで給与課税されてきた役員や従業員などの被保険者は"取られ損"になってしまうわけです。「話が違うじゃないか」と司法トラブルに発展しないよう、十分な配慮が必要となります。

投稿者: TAO税理士法人

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