TAO通信

2013.07.24更新

国税庁はこのほど、2013年度税制改正に関連して、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表し、同年度改正で創設された生産等設備投資促進税制について、法律等で規定されていなかった生産等設備の範囲を明確にしました。また、生産等設備には該当しない本店と該当する店舗を一棟の建物で共用する「共用資産」は、全てが生産等設備に該当することを明らかにしています。
通達によると、生産等設備とは、例えば、製造業を営む法人の工場、小売業を営む法人の店舗、自動車整備業を営む法人の作業場のように、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を稼得するために行う活動(生産等活動)の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいい、本店、寄宿舎棟の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設のようなものは、該当しないとして生産等設備の範囲を明確化しました。
さらに、一棟の建物が本店用と店舗用に共用される場合など、減価償却資産の一部が法人の生産等活動の用に直接供されるもの(共用資産)については、その全てが生産等設備になることを併せて明らかにしました。また、継続適用を条件として、法人が共用資産を生産等活動の用に供される部分とそれ以外の部分に合理的に区分し、これに基づいて生産等資産の取得価額の合計額等を計算することを認めることを明らかにしています。

投稿者: TAO税理士法人

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