TAO通信

2013.12.13更新

国税庁では、相続税の補完税である贈与税の適正な課税を実現するため、積極的な資料情報を収集するとともに、相続税調査など、あらゆる機会を通じて財産移転の把握に努めており、無申告事案を中心に、積極的な調査を実施している。
贈与税調査は、相続税の実地調査の際に生前の財産移転の把握を行うことによって無申告が判明することが多いが、2012年度は相続税の実地調査の減少の影響から贈与税の実地調査件数も減少した。
今年6月までの1年間(2012事務年度)における贈与税の実地調査は4599件(前事務年度比18.9%減)行い、うち約90%に当たる4152件(同22.1%減)に申告漏れ等の非違があり、その申告漏れ課税価格223億円(同20.3%減)を把握、63億円(同20.6%減)を追徴課税している。
実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格は485万円(同1.8%減)で追徴税額は137万円(同2.1%減)となる。
贈与税で問題なのは、贈与税の申告漏れ等非違件数の82.0%が無申告事案であることだ。申告漏れ財産の内訳をみると、「現金・預貯金等」が約138億円(構成比62.0%)で6割強を占め、「有価証券」が約30億円、「土地」が約15億円、「家屋」が約2億円と続き、生命保険金や金地金などといった「その他」が約37億円だった。「現金・預貯金等」の贈与は、税務当局にばれまいと高をくくっている納税者が多いことを裏付ける。

投稿者: TAO税理士法人

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