TAO通信

2014.01.15更新

このほど2014年の延滞税の割合が最初の2ヵ月は2.9%、2ヵ月超から9.2%となることが官報で告示された。これは、2013年度税制改正において延滞税等の見直しが行われたことによるもの。この改正は、1999年度改正以来、14年ぶりの引下げとなる。
延滞税は、昨年末までは法定期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2ヵ月を経過するまでの期間は年「7.3%」、それ以降は年「14.6%」の割合で計算した。ただし、年「7.3%」の割合は、2000年1月以後、年単位で適用し、年「7.3%」と「特例基準割合(前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%)」のいずれか低い割合とされており、2010年1月以後は「4.3%」とされていた。
これを2013年度改正では、「特例基準割合」の計算を、銀行の新規の短期貸出約定平均金利をベースにして財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合に変更。同年度の改正では、延滞税の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、(1)年14.6%の割合は、その「特例基準割合に年7.3%を加算した割合」、(2)年7.3%の割合の延滞税は、その「特例基準割合に年1%を加算した割合」とされた。
そこで、このほど財務大臣による告示の割合が年0.9%とされたことから、この0.9%に1%を足した1.9%が特例基準割合となるため、最初の2ヵ月は年2.9%、2か月を経過した日からは年9.2%が、2014年1月以降の延滞税の割合とされたわけだ。

投稿者: TAO税理士法人

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