TAO通信

2014.02.26更新

定期借地権は、1992年8月に施行された新借地借家法に基づいて、当初の契約期間で借地契約が終了し、その後更新がない制度である。
この定期借地権の設定に伴い貸主が預かった保証金を個人的に使ってしまった場合などは、貸主に経済的利益が生じたことから課税対象となる。その際の課税対象額は、税務当局が毎年定める「適正利率」によって計算され、保証金を返還するまでの各年分の不動産所得の収入金額に算入する。
国税庁はこのほど、その適正利率が、2013年分は前年分から0.1ポイント低い0.7%と、前年2012年分の0.8%を下回り過去最低を記録したことを明らかにした。この「適正利率」は各年度の10年長期国債の平均利率によることとされ、2013年の10年長期国債の平均利率が0.72%だったことから「0.7%」としたもの。この取扱いは、1993年分の不動産所得の申告から始まっているが、同年分は4%。それからずいぶん低下したものだ。
この結果、保証金を事業用資金や事業用資産の取得資金として使う場合に、各年分の不動産所得の収入金額と必要経費に算入する利息相当額を算出する「適正利率」は、平均的な長期借入利率のほか0.7%としても差し支えない。
また、個人的に自宅や車などの購入費用として充てた場合は、適正利率で算定した利息相当額を、返還するまでの各年分の不動産所得の収入金額に算入するが、2013年分のその適正利率は0.7%となる。

投稿者: TAO税理士法人

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