TAO通信

2014.05.28更新

所得拡大促進税制は2014年度税制改正で適用要件が緩和され、2014年4月1日以後終了事業年度から改正後の「新要件」が課されますが、経過措置が設けられ、経過年度の2013年度に新たな適用余地が生じ、同年度の税額控除分を2014年度分に上乗せできることになりました。
ただし、そのためには当期に新要件をクリアーする必要があるので要注意です。
今回の改正では、まず給与等支給増加率が、旧要件の「5%以上」から「2013~2014年度は2%以上、2015年度は3%以上、2016~2017年度は5%以上」に緩和されました。また、すでに2013年度決算を終了しており、給与等支給増加率の要件が旧要件の5%に満たなかった企業についても、2%を満たしていれば、2013年度当初にさかのぼって適用し、2014年度の税額控除に上乗せできる経過措置が設けられています。
この上乗せ措置は、経過年度に旧要件での適用がなく、新要件を満たす場合、経過年度について新規定を適用した場合に計算される雇用者給与等支給増加額の10%を、2014事業年度の税額控除額に上乗せできるもの。
ただし、経過年度の上乗せ控除は、2014年4月以後に終了する1事業年度(特例事業年度)に同特例を適用する場合に限り適用できるものなので、当期に同特例を適用するには、当然当期に新要件を満たす必要があります。

投稿者: TAO税理士法人

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