TAO通信

2014.10.16更新

国税庁はこのほど、「2014年分年末調整のしかた」を公表し、その中で年末調整を行う際に復興特別所得税の計算漏れがないよう注意を呼び掛けている。今年5月に国税庁が取りまとめた2013年分所得税確定申告においても、全申告書提出人員の2.1%にあたる約45.7万件に、復興特別所得税の税額を空欄のまま申告するなどの記載漏れがあったことなどから、改めて注意を喚起したもの。
復興特別所得税は、復興財源確保のため所得税の源泉徴収義務者に対して、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付することとされている。このため、年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額(「年調年税額」)を算出する必要があるが、2013年分の年末調整の際に復興特別所得税の計算が漏れている事例が散見されたことや、また、上記のように2013年分所得税確定申告においても復興特別所得税の税額の記載漏れがあったことなどから、2014年分の年末調整を前に改めて申告漏れがないよう注意を呼びかけた。
年末調整における年調年税額を計算する際には、算出所得税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を控除した後の年調所得税額に10.21%を乗じて算出(100円未満の端数は切捨て)する。

投稿者: TAO税理士法人

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