TAO通信

2014.12.10更新

2015年10月に予定されていた消費税率10%への引上げについて、安倍首相は、2017年4月に1年半先送りする意向を表明した。この増税延期の判断により、今後の税制改正にも大きな影響が出てくるとみられている。
税制改正大綱は、例年12月中旬ごろに決定されるが、2015年度大綱は衆院解散の影響から1月上旬となる見通しだ。
食料品など生活必需品の消費税率を低く抑える軽減税率の導入については、2014年度税制改正大綱において「消費税率10%時に導入する」とされていたが、増税延期を受けて、自民、公明両党は与党税制協議会で「2017年度からの導入を目指す」と合意文書に明記した。
2015年度税制改正は消費増税と連動する検討項目が多く、まず、2014年度税制改正大綱において消費税率10%引上げ時に廃止するとされていた自動車取得税は、2017年3月末まで存続する見通しだ。
法人実効税率については、数年間で約35%から20%台に引き下げるため、2015年度と2016年度に2%台後半引き下げる方針だが、初年度の引下げ幅は増税先送りの影響を避けられない可能性がある。
また、本年12月末で期限切れとなる、住宅取得資金のための贈与を最大1000万円まで非課税とする優遇措置も、来年以降数年間延長される予定だが、国土交通省が要望する非課税枠3000万円への拡充は難しい状況となる。

投稿者: TAO税理士法人

SEARCH

ARCHIVE

CATEGORY

初回無料でご相談に応じます。

営業
時間
9:00~17:00(月曜日~金曜日)
※ただし、お客様のご希望に応じて時間外、
土日祝も対応可能です。
住所 〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上 1-1-15 藤沢リラビル3F・4F

藤沢駅南口 徒歩3

  • 0466-25-6008  (FAX  0466-25-6968 )
  • top_contact_tel_sp.png
  • ご質問や無料相談のご予約承ります お問い合わせはこちらご質問や無料相談のご予約承ります お問い合わせはこちら