TAO通信

2014.12.17更新

ゴルフ場利用税は、地方税法に基づき、ゴルフ場の利用について、1日当たりの定額で、ゴルフ場の所在する都道府県が課する税金である。そのゴルフ場利用税について、2020年の東京オリンピック開催が決定し、ゴルフがオリンピックの種目にもなっていることから、廃止問題が浮上している。
活躍が期待されるゴルフ競技に課税することはその発展を阻害するという批判の高まりに加え、消費税との二重課税だという主張も根強い。
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の規模や整備状況によって等級が決められ、利用者1人1日当たり300円から1200円の範囲で課税(標準税率800円)されている。ただし、18歳未満や70歳以上、障害のある人、国民体育大会に出場する選手、学生または生徒等とこれらの者を引率する教員が教育活動として行う場合は非課税になっている。なお、ゴルフ練習場の利用は、課税対象とはならない。
今回、東京オリンピック開催を視野にゴルフ場利用税廃止問題が再燃したわけだが、一方で、消費税率が10%に引き上げられた場合は「地方税も増えるので(廃止するには)ひとつのタイミング」(麻生財務相)とみられていた。
しかし、消費税率引上げが1年半延期されたことで、廃止の検討も先送りになる公算が強い。また、同税は道府県税だが、税収の7割がゴルフ場所在の市町村に交付されるため、地方自治体は廃止反対の立場をとっている。

投稿者: TAO税理士法人

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