TAO通信

2015.04.08更新

法人実効税率引下げや消費再増税の延期などが盛り込まれた2015年度税制改正法が、年度内ギリギリの3月31日に成立した。施行は原則、2015年4月1日からとなる。
今回の改正は、消費税再増税の延期と、法人実効税率引下げを始めとする景気底上げが特徴となっている。消費税は、今年10月に予定していた10%税率への引上げを1年半延期し、2017年4月とすることが正式に決まった。8%への引上げ時に消費が落ち込んだためもう少し猶予を持たせる。その代わり、景気動向によって再増税の可否を判断する「景気条項」が削除された。これにより2年後の消費増税は確実となっている。
法人税については、普通法人の税率(中小法人は年所得800万円超の部分)が25.5%から23.9%に下がる。また、標準で34.62%だった法人実効税率を2年間かけて3.29%引き下げる。1年目となる今年度はまず2.51%引き下げて32.11%に、来年度は0.78%引き下げて31.33%とする。当初「数年で20%台へ」と掲げていた法人税改革だが、現時点ではまだ明確なゴールは見えていない。
このほか、親や祖父母から貰った結婚資金や子育て資金について1000万円(結婚に関する費用は300万円)まで贈与税を非課税とする「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」が創設され、今年4月1日から導入される(2019年3月31日まで)。

投稿者: TAO税理士法人

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