TAO通信

2015.05.13更新

ふるさと納税制度が4月から改正された。「控除の拡大」で寄付金の上限が増え、手続きも簡素化されたのが特徴で、多くの自治体で特色のある「返礼品」に知恵を絞れば、それを見つけて寄付をしようと両者は過熱気味。控除の拡大で、これまで上限額は個人住民税の約1割だったが約2割に増えた。また控除を受けるには税務署で確定申告が必要だったが、4月以降は年間5自治体までの寄付ならば確定申告が原則必要なくなった。
第一次安倍政権で始まったこの制度は2011年の東日本大震災で利用が増えた。しかし多くの自治体は被災地応援に回り制度拡大の独自路線は避けてきた。そこにアベノミクスの「地方創生」で頑張る自治体を税制面で応援する姿勢に変わった。自治体が返礼品に特産物を贈れば地場産業のてこ入れにもつながるからだ。
ところが品物が高額化する一方に総務省は釘を刺す。換金性の高いプリペイドカード、寄付額に対して返礼の割合が高い品物などを「自粛」するよう通知。宅地、宮崎牛一頭分、純金手裏剣、電子マネー等は、話題や物議をかもした。「通販みたいで国策としていかがなものか」と石破茂地方創生相も渋い表情だ。南高梅「白干し」(樽詰め―田辺市)や船橋市の「ふなっしーと船えもん」(特製クリアファイル)などは豪奢を押さえ工夫も見られるが...。(「ふるさと納税情報センター」で情報公開中)

投稿者: TAO税理士法人

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