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2016.12.02更新

うす曇りの中、久しぶりに競馬場に行きました。
この日はジャパンカップが開催される日で、多くのファンが詰めかけると覚悟していましたが、昨日からの雨予報のせいか、思ったほどではありませんでした。

 

転んでもタダでは起きぬ

 

芝生に腰を下ろし、まずはビールで乾杯!
周りを見渡すと、結構家族連れが多く、みなさんお弁当持参で楽しんでいました。
それに若い女性ファンが多いのにはビックリ!
赤エンピツを耳に刺して競馬新聞を読んでいるオジサンたちの溜り場的なあの光景は全くありませんでした。

 

さて、メインレースのジャパンカップがスタートしました。
目の前を駆け抜けていく馬群の迫力は、やはり生じゃないと味わえませんね。
結果は、北島三郎さん所有のキタサンブラックが優勝しました。
さて気になる馬券の方は・・・惨敗。
しかし、転んでもタダでは起きぬ、ということで、
北島三郎さんの「祭り」を聴いて帰りました。

 

転んでもタダでは起きぬ

 

馬券が当たったら税金はどうなるの?
競馬、競艇、その他の公営ギャンブルで儲けたお金は、宝くじと違い一時所得となります。
一時所得には最高で50万円の特別控除がありますので、それを超える高額馬券が的中した場合は、確定申告をして税金を納めなければなりません。
ほかのレースで大負けしても、勝ったレースの的中馬券の購入代金しか経費として認められないのでご注意ください。
一度でいいから、納めるほど大当たりしてみたいものです。

 

(T.Y)

投稿者: TAO税理士法人

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