スタッフブログ

2010.12.24更新

早いもので、今年も残りあとわずかです。今年の1月8日からスタートしたスタッフブログも今回で51回目を数える程になりました。当初は、見ている人などいないだろうと完全なつぶやきのつもりで書いていたのですが、以外にも反響がちらほら。ありがたいことです。

来年も様々な出来事、思いつきを載せていければと思います。来る年が皆様にとって、良い年であることをお祈りして...。

あっ、ケーキ買わなきゃ!年賀状書かなきゃ!ポチ袋買わなきゃ!
(R.S)

投稿者: TAO税理士法人

2010.12.17更新


霜月某日・市内某所にて、好天の下、散策と紅葉を楽しみました。


黄金のじゅうたん。踏み荒らすのが惜しい様な...


真っ赤な鳥居と黄葉のコントラストが美しく、近場でお手軽に小京都気分(?)が味わえました。
(A.N)

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投稿者: TAO税理士法人

2010.12.10更新

今年もはや12月となりました。つい最近まで猛暑だ猛暑だと騒いでいたような...。これからクリスマスにお正月にと何かと浮き足立つ季節ですが、年が明けるとまもなくやってくるのが確定申告です。
サラリーマンなどの給与所得者の場合、給与収入が2,000万円を超える人や給与・退職金以外の所得が20万円を超える人以外は確定申告をする必要はあり ません。しかし、確定申告をすることによって、本来払うべき税金よりも多く払いすぎてしまった分については取り戻すことができる場合もあります。
そこで今回は確定申告にあたってのポイントをいくつか取り上げてみることにします。年内に行っておいたほうがよい事項もありますので参考にしていただければと思います。

(1)医療費控除
医療費控除の対象となるものの金額を確認し、医療費控除の適用が可能なようであれば医療費の支払は年内に済ませましょう。

(2)配偶者控除
配偶者のパート年収が103万円を超えそうな場合、可能であれば103万円以内に抑えるようにしましょう。年収103万円を超えてしまいますと配偶者控除が受けられなくなってしまいます(配偶者特別控除の適用は除く)。

(3)社会保険料控除
国民年金保険料などは来年3月分までの前納が可能です。年内に納付した分が社会保険料控除の対象となります。

(4)住宅ローン控除
住宅ローンを組んで自宅を新築、取得、増改築をした場合、一定の要件を満たすと住宅ローン控除の適用を受けることができます。年内に住み始めることが要件のひとつとなっていますので注意が必要です。

(5)上場株式、公募株式投資信託の売却損益と配当金などとの損益通算
売却損益は損益通算が可能で、損益通算後に損失が残った場合は平成23年以降3年間にわたって繰り越し控除することがで きます。また、上場株式の配当金、公募株式投資信託の分配金についても、申告分離課税を選択して確定申告することにより、上場株式などの売却損と損益通算 ができます。

(6)上場株式のみなし取得費の特例
みなし取得費の特例(上場株式の取得価格を平成13年10月1日の終値×80%の価格とみなせる制度)は今年いっぱいで終了になります。来年売却したほうが有利か、年内に売却したほうが有利か検討してみてはいかがでしょうか。

(7)ゴルフ会員権の売却損
ゴルフ会員権の売却損は給与所得や退職所得との損益通算が可能です。

(S・H)


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投稿者: TAO税理士法人

2010.12.03更新



11月27日、藤沢市制施行70周年記念花火大会が開催され、午後6時から45分間に渡り片瀬西浜海岸の空が美しい花火で彩られました。

今回の目玉はTUBEの曲に合わせて打ち上げられる「TUBEスターマイン」、クリスマスカラーの「クリスマスツリー」、そしてお待ちかねの「2尺玉」!ハートマークや土星のわっかも散りばめられ、大人も子供も大歓声!!!

波打ち際で見る花火は海面に映り込む光と波の音、さらに視界いっぱいに広がる2尺玉に圧倒され、あまりの見事さに思わず声が出てしまいます。

恐れていたほどには寒くなく、秋のきれいな海岸の花火もいいものでした。「ビールより甘酒がほしいなあ」という声も聞こえてきたり・・・
次は「冬の花火」
12月11日(土)・25日(土)に「江の島シーキャンドルライトアップ」のイベントの一つとして花火が打ち上げられます。江の島ライトアップと共にお楽しみください。

(R.M)

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投稿者: TAO税理士法人

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