TAO通信

2015.04.30更新

本年1月からの相続税大増税で、改めて生前贈与での節税・相続対策が注目されている。その一つに、賃貸アパート(建物)などの収益物件の生前贈与がある。収益物件の贈与で、贈与後の賃貸収入は子供のものになり、父親の相続財産の増加を防ぐ効果がある。それに賃貸収入分をきちんと貯めておけば、後々の相続税納税資金に活用できる。ただし、借入金や預り敷金があるケースでは注意が必要となる。
贈与税を計算する上での贈与財産の評価額は、一般的には「相続税評価額」となり、賃貸アパートの建物であれば、通常の取引価格(時価)よりも大分下がる。しかし、銀行等金融機関からの借入金が残っている状態で賃貸アパートを贈与すると「負担付贈与」となってしまい、この場合の賃貸アパートの評価額は、「相続税評価額」ではなく「通常の取引価額」で評価することになる。
同様に、預り敷金があるケースも要注意となる。敷金は、契約終了後は賃借人に未払がない限り返還されるものだ。建物の所有者が変わり、預り敷金の引継ぎがなかったとしても新所有者は当然に預り敷金を引き継ぐものとされている。そうすると、新所有者は建物という財産の贈与を受けると同時に、預り敷金の返還義務も引き継ぐことになる。
これは法形式上、「負担付贈与」に該当する。負担付贈与となると、相続税評価額ではなく通常の取引価格(時価)での評価となり、また、贈与した父親にも譲渡所得が課税される可能性もある。

投稿者: TAO税理士法人

2015.04.22更新

経済産業省はこのほど、消費税転嫁対策特別措置法が施行された2013年10月1日から2015年3月末までの主な転嫁対策の取組状況をとりまとめ公表した。同省では、昨年4月の消費税率引上げを踏まえ、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、公正取引委員会とも連携して、監視・取締り対応への強化策などを実施している。
監視・取締り対応の取組みでは、買手側(特定事業者)の転嫁拒否行為に対しては、転嫁対策調査官(転嫁Gメン)による監視・取締りを行っており、2015年3月末までの累計で、指導を1728件、措置請求を3件、勧告・公表を19件実施した。
また、消費税の転嫁状況を定期的に把握するため、2014年4月から、事業者に対して転嫁状況に関するアンケート調査を毎月実施してきた。3月の書面調査結果(有効回答数9813事業者)によると、転嫁状況については、事業者間取引では85.3%、消費者向け取引では76.9%の事業者が「全て転嫁できている」と回答した。
2014年4月の調査との比較では、事業者間取引では、「全て転嫁できている」と回答した事業者は、昨年4月調査の79.0%から今回3月調査の85.3%へと+6.3ポイント、消費者向け取引では、同69.7%から76.9%へと+7.6ポイントともに増加しており、2014年4月の消費税率引上げ後、1年が経過し「全て転嫁できている」と回答した事業者の比率は高くなっている。

投稿者: TAO税理士法人

2015.04.15更新

コンビニが「便利なお店」の存在から、これまで以上に地域に溶け込もうとする商品・サービス構成の充実を目指している。その象徴的な事例にローソンが埼玉県川口市で始めた「介護ローソン」がある。自分や家族にあった介護サービスの相談や紹介を受けることができ、血液検査も可能だ。ファミリーマートも追随した。
背景には業界トップのセブンイレブンをのぞく大手の既存店ベースの売上高が減少傾向に陥っているなど業界全体の課題もある。セブンは主な客層(15~64歳)の人口が減っていることに危機感があり、高齢者層をどう取り込むかで、販売戦略の見直しを加速させている。一方、高齢社会で健康志向の高齢者層と、要介護で対応に追われる在宅介護向けへの家族応援がある。これには国の医療介護一体の「地域包括支援センター」の方針が、コンビニの社会的役割を促している。
今後はドラッグストア、フィットネスクラブも注目され、在宅介護、健康志向、高齢化(晩婚・非婚、離婚増―独り住まいも含む)が増す地域住民に向けた新たな商機の到来ともいえる。
内閣府の「2014年版高齢社会白書」によると、「フィットネスクラブは娯楽施設の要素よりも、『医療・福祉』との相関が強い」と分析。ドラッグストアでは、経済産業省が「セルフメディケーション推進」(自己治療)を消費者に求め、社会的役割の中心に薬局を候補とした。

投稿者: TAO税理士法人

2015.04.08更新

法人実効税率引下げや消費再増税の延期などが盛り込まれた2015年度税制改正法が、年度内ギリギリの3月31日に成立した。施行は原則、2015年4月1日からとなる。
今回の改正は、消費税再増税の延期と、法人実効税率引下げを始めとする景気底上げが特徴となっている。消費税は、今年10月に予定していた10%税率への引上げを1年半延期し、2017年4月とすることが正式に決まった。8%への引上げ時に消費が落ち込んだためもう少し猶予を持たせる。その代わり、景気動向によって再増税の可否を判断する「景気条項」が削除された。これにより2年後の消費増税は確実となっている。
法人税については、普通法人の税率(中小法人は年所得800万円超の部分)が25.5%から23.9%に下がる。また、標準で34.62%だった法人実効税率を2年間かけて3.29%引き下げる。1年目となる今年度はまず2.51%引き下げて32.11%に、来年度は0.78%引き下げて31.33%とする。当初「数年で20%台へ」と掲げていた法人税改革だが、現時点ではまだ明確なゴールは見えていない。
このほか、親や祖父母から貰った結婚資金や子育て資金について1000万円(結婚に関する費用は300万円)まで贈与税を非課税とする「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」が創設され、今年4月1日から導入される(2019年3月31日まで)。

投稿者: TAO税理士法人

2015.04.01更新

2014年4月1日に消費税率が8%に引き上げられたが、同日、領収書やレシートに貼る収入印紙も見直され、「金銭又は有価証券の受取書」に記載された受取金額が非課税となるのは、改正前の3万円未満から「5万円未満」に引き上げられた。
つまり、飲食店などの領収書の記載金額が「3万円以上5万円未満」のケースで、見直しを知らずに収入印紙を貼ってしまうと200円の印紙税を払い過ぎたことになってしまう。
こうした印紙税の納付が必要のない文書に誤って収入印紙を貼った場合は、所轄税務署長に払い過ぎ(過誤納)となった文書の「原本を提示」して、過誤納の事実確認を受けることで、印紙税の還付を受けることができる。消費税法の規定により還付の対象になるのは、印紙税を納付する目的で、印紙税の納付の必要がない文書に誤って印紙を貼り付けたり、又は課税文書に所定の金額を超える印紙を貼り付けたりした場合などに限られている。
したがって、印紙により納付することになっている登録免許税や訴訟費用などを納付するための文書に印紙を貼り付けたものは、印紙税の還付を受けることができない。こうしたケースでは、最寄りの税務署に収入印紙が貼り付けられている文書を提示し、その収入印紙が印紙税の納付のために用いられたものではないことの確認を受けた場合、郵便局において所定の交換手数料を支払い、他の収入印紙と交換する「交換制度」がある。

投稿者: TAO税理士法人

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