TAO通信

2016.05.25更新

納税者に利便性の高い納税環境の整備は税務当局の課題だが、地方自治体では銀行・郵便局・コンビニエンスストアの窓口での納付や口座振替での納税などと並んでインターネットを利用したクレジット納税の普及が進んでいる。2016年度からは京都市と福岡市がサービスを開始した。24時間、納税者の都合に合わせて納付できる環境が今や当たり前になろうとしている。

京都市でクレジット納税が可能になったのは、納付書1枚当たりの納付金額が30万円以下の個人市・府民税(普通徴収分)、固定資産税(償却資産含む)・都市計画税(土地・家屋)、軽自動車税。使えるのはVISA、MasterCard、JCB、American Express、Diners Clubのいずれかのロゴがあるクレジットカードで、市納付サイトの指示の流れに従えば手続きは比較的簡単だ。

納付に伴うシステム利用料は、納付金額5000円までは無料だが、5001円以上から額が増えるごとに少額ずつ上がっていく。また、領収書は発行されないことから、必要な場合は行政窓口や金融機関、コンビニで納付する必要がある。一方、福岡市も仕組みはほとんど同じで、異なるのは、納付限度額が1000万円未満、決済手数料が税額1万円ごとに73円(消費税別)となっていることくらいだ。

ネット検索大手のヤフー社は、指定代理納付者の指定を受けて地方税を始めとする公金支払サイトを運営し、現在、約600自治体をカバーしている。

投稿者: TAO税理士法人

2016.05.18更新

2016年度一般会計予算における国の一般会計歳出では、社会保障関係費(構成比33.1%)や国債費(同24.4%)が年々増加している一方、その他の政策的な経費(公共事業、教育、防衛等)の割合が年々縮小していることが、財務省がこのほど公表した「日本の財政関係資料」で明らかになった。国債の元利払いに充てられる費用(国債費)と社会保障関係費と地方交付税交付金等(同15.8%)で歳出全体の7割以上を占めている。

一方、2016年度一般会計予算における歳入(96兆7218億円)のうち、税収は約6割を占める57兆6040億円を見込んでいる。本来、その年の歳出はその年の税収や税外収入で賄うべきだが、2016年度予算では歳出全体の3分の2程度しか賄えていない。この結果、残りの3分の1程度(35.6%)の34兆4320億円を公債金すなわち借金に依存しており、これは将来世代の負担となる。

一般会計歳入・歳出総額が96.7兆円の我が国財政を1年間の支出が967万円(81万/月)の家計にたとえると、月収52万円に対して、毎月新たに29万円の新規借入れを行っており、ローン残高は8664万円(住宅ローン残高2749万円、生活費ローン残高5916万円)に達している。

なお、2016年度末の普通国債残高は約838兆円にのぼると見込まれているが、これは一般会計税収の約15年分に相当し、将来世代に大きな負担を残すことになる。

投稿者: TAO税理士法人

2016.05.11更新

国税庁はこのほど、今般の熊本地震による被害者を支援するため、熊本県下や大分県下の災害対策本部等に義援金や寄附金を支払った場合の税務上の取扱いや、募金団体に対して支払う義援金が国等に対する寄附金(特定寄附金)として取り扱われるための確認手続き等について、照会の多い事例を、「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」として取りまとめ公表した。

事例はQ&A形式で全13項目。「寄付をした個人・法人の課税関係」と「義援金等を募集する募金団体の確認手続き」、「その他」に分かれ、すぐに使える情報がシンプルに分かりやすく整理されている。例えば、法人が、熊本県下や大分県下の災害対策本部へ支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金に算入される。同様に、個人が支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となる。

個人が義援金を寄附した場合は、寄附金控除の対象になるが、その額は「(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-2千円」という算式によって計算する。

また、個人が、認定NPO法人や一定の要件を満たす公益社団法人・公益財団法人に対する寄附をした場合には、上記の寄附金控除に代えて、寄附金特別控除(税額控除)の適用が受けられる。その計算式は、「(その年中に支出した寄附金の合計額-2千円)×40%」となる。

投稿者: TAO税理士法人

2016.05.11更新

国税庁はこのほど、今般の熊本地震による被害者を支援するため、熊本県下や大分県下の災害対策本部等に義援金や寄附金を支払った場合の税務上の取扱いや、募金団体に対して支払う義援金が国等に対する寄附金(特定寄附金)として取り扱われるための確認手続き等について、照会の多い事例を、「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」として取りまとめ公表した。

事例はQ&A形式で全13項目。「寄付をした個人・法人の課税関係」と「義援金等を募集する募金団体の確認手続き」、「その他」に分かれ、すぐに使える情報がシンプルに分かりやすく整理されている。例えば、法人が、熊本県下や大分県下の災害対策本部へ支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金に算入される。同様に、個人が支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となる。

個人が義援金を寄附した場合は、寄附金控除の対象になるが、その額は「(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-2千円」という算式によって計算する。

また、個人が、認定NPO法人や一定の要件を満たす公益社団法人・公益財団法人に対する寄附をした場合には、上記の寄附金控除に代えて、寄附金特別控除(税額控除)の適用が受けられる。その計算式は、「(その年中に支出した寄附金の合計額-2千円)×40%」となる。

投稿者: TAO税理士法人

SEARCH

ARCHIVE

CATEGORY

初回無料でご相談に応じます。

営業
時間
9:00~17:00(月曜日~金曜日)
※ただし、お客様のご希望に応じて時間外、
土日祝も対応可能です。
住所 〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上 1-1-15 藤沢リラビル3F・4F

藤沢駅南口 徒歩3

  • 0466-25-6008  (FAX  0466-25-6968 )
  • top_contact_tel_sp.png
  • ご質問や無料相談のご予約承ります お問い合わせはこちらご質問や無料相談のご予約承ります お問い合わせはこちら