TAO通信

2021.08.10更新

「資金繰りがよくなる経営計画の作り方」を発刊しました。

資金繰りがよくなる経営計画の作り方

投稿者: TAO税理士法人

2021.07.20更新

オーナーズブレイン掲載記事

投稿者: TAO税理士法人

2020.12.22更新

コロナ禍において、行政サービスにおけるデジタル化の遅れが表面化しました。政府は、デジタル庁を創設し、脱ハンコなどを進めており、今後デジタル化は急速に進むことが予測されます。行政サービスのデジタル化を一元的に担う「デジタル庁」の創設によって、データ等を官民がお互いに活用したり、応用したり横断的活用が期待されています。

税務では、すでに電子申告などが急拡大していますが、さらにデジタル化が進みます。

法定調書(種類ごと)の枚数が100枚以上の場合には、令和3年1月中に提出する令和2年分の法定調書を電子申告や光ディスク等によって提出することが義務付けられます。事務の省力化につながっていくものと思われます。

年末調整・確定申告は、今後マイナポータルを通じ、生命保険料控除などの控除証明書等を電子データで入手し、各種申告書に自動入力できるようになります。

デジタル化された行政サービスをうけるためには、「マイナンバーカード」が必要で、政府は、マイナンバーカードを「デジタル社会のパスポート」と位置づけ、利便性向上策を進めています。

従業員が行う年末調整手続きの電子化に対応する際にも、従業員一人ひとりのマイナンバーカードが必要になります。

投稿者: TAO税理士法人

2020.06.18更新

 

☆新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お客様の安全を第一に考え、お客様との面談の際、弊社従業員のマスク着用のご理解をお願いしております。

 

☆面談時には、飛沫感染を防ぐため、アクリル透明仕切り板の使用をお願いしています。

 

☆ご来所にあたりまして、いわゆる三密にならぬ様、会場も応接室に加え広いセミナールームを活用しています。

 

☆オフィス全体ではマスク着用、手洗い、アルコール消毒を心掛け、換気・除菌を頻繁に行っております。

 

☆ご来所が不可能なお客様には、パソコンを使ったテレビ面談をお奨めしております。


 簡単な操作で、パソコンさえあればどなたでも面談参加できます。

 

投稿者: TAO税理士法人

2020.01.06更新

明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

TAO税理士法人一同

投稿者: TAO税理士法人

2019.12.26更新

本年も大変お世話になり有難うございました。

 

TAO税理士法人は以下の日程で休暇を頂きます。

休業期間 12月28日(土)から1月5日(日)まで

 

期間中は大変ご迷惑をおかけ申し上げます。

頂きましたお問合せ等につきましては1月6日(月)より対応させていただきます。

宜しくお願い申し上げます。

投稿者: TAO税理士法人

2019.12.05更新

年末調整の時期が近付いてきました。

ほとんどの給与所得者は、年末調整を行うことによって、確定申告の必要はありません。

 

しかし、年末調整を行った給与所得者であっても、給与所得以外の副収入等によって20万円を超える所得を得ている場には、確定申告が必要です。

 

また、副収入等が20万円以下であっても、給与所得者が年末調整後に医療費控除の還付を受けるなどのために確定申告を行う場合には、副収入等による所得が20万円以下であってもその所得を給与所得と合算して申告しなければなりません。

 

なお、給与所得者の副収入による所得20万円以下の申告不要の取扱いは、地方税(住民税)にはありませんので注意が必要です。

 

給与所得者の副収入としては、様々なものが考えられますが、例えば次のような所得については、一般的にはそれぞれ雑所得に該当します。

 

インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
ビットコインをはじめとする仮想通過(暗号資産)の売却等による所得
民泊による所得
 

また、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円超えるものの譲渡による所得は譲渡所得になります。

投稿者: TAO税理士法人

2019.11.14更新

不動産のオーナーを対象としたセミナーを開催します。

ご興味ある方は是非ご参加ください。

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テーマ:やってはいけない不動産相続対策

日時  :令和元年12月7日(土)14時~16時

会場 :TAO税理士法人 3Fセミナールーム

講師 :公認会計士・税理士 土屋 善敬 (TAOマネジメントグループ会長)

参加費:無料

    事前にご予約ください

    お電話 0466-52-7531 又はメール tao@tao.or.jp

◇主な内容◇

不動産の市場環境の現状と今後の行方を考える

負動産にしないために、やってはいけない相続対策

法人利用の上手な活用の仕方

相続法改正の概要と対応策 など

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投稿者: TAO税理士法人

2019.09.03更新

10月の消費税率引き上げに伴い、自動車にまつわる税金の体系が大幅に変更されます。

まず、自動車取得税が廃止され、「自動車税環境性能割」ができます。環境性能割はエコカー減税の代わりに、車の環境性能に応じて取得価格の0~3%の税率をかけます。ただし、19年10月から20年9月末までに取得すれば税率が1%軽減されます。

例えば20年度燃費基準を達成するなら1%。従来のエコカー減税だと取得税は2.4%なので、1.4%分軽くなる計算ですが、消費税率が2%上がれば軽減効果は消えます。

自動車税は「自動車税種別割」に名称変更され、税額は排気量1000cc以下なら年額2万5,000円。今より4,500円安くなるので、この車を10年間乗り続けると、計4万5,000円の節税になります。一方、車の取得価格が200万円の場合、消費税率が2%上がると4万円の負担増となります。

排気量が小さく環境性能の高い低価格車であれば、消費増税後の購入もご検討されてはいかがでしょうか。

投稿者: TAO税理士法人

2019.08.08更新

10月1日から、小売業や飲食店業が会計時に発行するレシートや領収書については、区分記載請求書等保存方式に対応するため、次の2つの記載事項を追加する必要があります。

◎ 軽減税率対象の売上がある旨

◎ 税率ごとの合計額(税込)

会計時に顧客から「領収書」の発行を求められた際、レジから「領収書」を出力する場合には、改正消費税に対応したレジであれば、対応済みの「領収書」が出力されるため問題はないでしょう。

 一方、市販又は自家製の「手書きの領収書」を発行する場合には、既存の様式に必要な記載事項を追記することで、10月1日以後も使用することが可能です。

(1)標準税率10%と軽減税率対象品目8%がある領収書

  例えば、雑貨2,200円(税込)と軽減税率対象品目である菓子折り5,400円(税込)  の売上代金(合計7,600円)についての領収書には、但し書きに『御菓子(軽減対象)』と記載するとともに、税率ごとの合計額『8%対象5,400円 10%対象2,200円』を記載します。

 

(2)すべてが軽減税率対象品目8%の領収書

  現在使用中の領収書に『全商品が軽減対象』などと記載すれば、区分記載請求書の要件を満たします。

 

(3)すべてが標準税率10%の品目の領収書

  現在使用中の領収書がそのまま区分記載請求書の要件を満たしています。現行の様式を利用することが可能です。

投稿者: TAO税理士法人

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