藤沢市の会計事務所。神奈川県内(藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・平塚市などの湘南地区、横浜市、川崎市、厚木市、相模原市他)及び東京都内を中心に対応

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公益法人支援

公益認定事前チェックリスト

  • 貸借対照表の正味財産が300万円を下回っている。
  • 残余財産・出資を社員に返還するとの記載が定款にある。
  • 事業開始前に、理事会・社員総会を開催していない。 
  • 評議員会を開催せず、書面で議決権を行使している。 
  • 決議の反対意見を理事会の議事録に記載していない。

上記項目に当てはまる場合、公益認定以前に、法人存続の組織運営の改善を行わなければ新制度一般社団・財団法人への移行が難しくなります。 
新制度対応の無料相談で改善点の洗い出しをお手伝い致しております。


公益認定を受ける場合(公益社団・財団法人へ移行)

社会的信用 

 公益社団・財団法人の名称

税制

 寄付金税制の優遇

 公益目的事業の非課税

 収益事業の50%を公益目的化

事業活動の制限

 利益を出せない 

 理事等への報酬制限

 認定基準への厳正な準拠

保有財産の制限

 有

公益認定を受けない場合(一般社団・財団法人への移行)

税制

 原則営利法人と同じ課税

事業活動の制限

 事業の自由化

保有財産の制限

 無

公益支出計画の履行

 有

公益認定を受けるための準備

①事業区分の整理

②費用面の区分整理

③『公益目的事業』が公益認定2条の公益目的事業に該当するかの確認作業

④定款変更案を作成

⑤社員、評議員、理事、監事などの構成、報酬等を認定条件に合わせて整備

⑥公益認定申請書類の整備