藤沢市の会計事務所。神奈川県内(藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・平塚市などの湘南地区、横浜市、川崎市、厚木市、相模原市他)及び東京都内を中心に対応

お問い合わせは0466256008

新規会社設立・創業

TAO税理士法人は、新規設立、創業のお客様を応援しています。

  • 会社設立までの流れを教えてほしい。
  • 法人化のメリットを教えてほしい。
  • 会社を設立して、まずやるべきことは何かを知りたい。
  • 会社設立に際してどのようなことをしてもらえるのか教えてほしい。
  • 新規設立の会社の経理・税金・経営全般についてのアドバイスがほしい
  • 創業間もないので安価で高品質なサービスを受けたい。

創業支援パックのご案内

  • 会社設立後の諸官庁への提出書類がわからない
  • 帳簿の付け方がわからない
  • 月次試算表の見方がわからない
  • 業績管理や資金管理の方法がわからない
  • どのような節税方法があるか知りたい
  • 給与計算の方法がわからない

こうした創業時のお悩みを解決すべく、設立後3年以内の法人を対象に安価な「創業支援パック」をご用意しました。
税理士を活用することにより、業績管理はもちろん諸官庁への書類の提出漏れや無駄な税金の支払いを防止することができます。
当法人は起業家の皆様方の発展を強力にサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

>>お問合せフォーム

1年間特別料金

※2年目以降の料金につきましては応相談となります。

サポート内容

  • 会社設立後の諸官庁への届出
  • パソコン会計の導入支援
  • 月次チェックによる継続的なバックアップと記帳指導
  • 決算書および税務申告書の作成、提出
  • 年末調整、法定調書、償却資産税申告書の作成、提出
  • 日常的な税務相談および経営相談
  • 税務調査の立会い
  • TAO経営相談室のご利用
  • TAO経営塾へのご入会

サービスライン

定期的な訪問

  • 毎月担当者が貴社を訪問し、会計資料の精査や税務面・経営面について総合的なアドバイスを行います。
  • 帳簿の付け方や経理全般について一から実務指導を行います。

決算・申告業務

  • 決算前に事前打合せを行い、必要な対策を検討した上で決算予測や納税予測を行います。
  • 月次決算の積み上げとして質の高い決算書及び申告書をスピーディーに作成します。
  • 「中小企業の会計処理に関する指針」に準拠し、決算書類の信頼性確保と金融機関の評価向上に努めます。
  • 「書面添付制度」の推進により、税務調査の省略化と簡略化を図ります。

経営サポート

  • 決算完了後に決算報告会を開催し、決算内容のご説明と翌期の利益計画を行います。
  • TAO経営相談室を無料でご利用いただけます。中期経営計画や売上増大計画を作成いたします。
  • TAO経営塾への入会ができます。勉強会や異業種交流にご利用ください。
  • リアルタイムでの業績把握のため、パソコン会計の導入をご支援いたします。
  • 記帳代行や給与計算などアウトソーシング業務の受託を行います。

専門コンサルティング

  • 後継者対策・企業組織再編・国際税務など特殊分野につきましては専門担当者を設置し、高度なサービス提供を行っております。

会社を設立するまでの流れ

法人化のメリットとデメリット

メリット デメリット

社会的な信用が増す
事業所得から給与所得への転換による税金の軽減
生命保険料が経費になる
旅費規定の活用による節税効果
資本金1,000万円未満なら2年間消費税免税
退職金規定の活用による節税
社会保険加入などにより、高度な人材の確保が可能

交際費限度額がある
記帳・経理業務が複雑になる
会社の借入金に対する役員による個人保証
法務・税務・労務などランニングコスト発生
赤字でも税金(地方税均等割)が発生

事業の業種・事業規模・資金力そしてお客様の経営ビジョンをお伺いして、会社にするべきかそれとも個人で行うべきか、それぞれのメリットをご提示いたします。まずは、お客様のビジョンをお聞かせください。


会社設立後の主な届出書類

税務署への提出

法人設立届出書
提出期限は設立の日から2月以内です。
青色申告の承認申請書
提出期限は設立の日から3月を経過した日と設立事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までです。
給与支払事務所等の開設届出書
給与を支払うべき従業員を雇用している場合にのみ必要で、会社は給与支払時に所得税を源泉徴収し、翌月10日までに納付します。提出期限は給与支払事務所開設の日から1月以内です。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員が常時10人未満である会社が利用可能で、7月と1月に源泉所得税をまとめて納付します。提出期限は承認を受けようとする月の前月末日までです。
消費税課税事業者選択届出書
資本金1,000万円未満の会社は、当初2年間は消費税の納税義務者に該当せず、申告・納付の必要はありません。提出も可能ですが、いったん提出すると最低2年間は課税事業者となります。提出期限は最初の事業年度中です。
消費税簡易課税制度選択届出書
資本金1,000万円以上の会社は、当初2年間は売上高にかかわらず課税事業者に該当し、申告・納付が必要となります。新設法人は基準期間における課税売上高がないため簡易課税の選択が可能で、いったん提出すると2年間は簡易課税が適用されます。提出期限は最初の事業年度中です。