TAO通信

2014.08.27更新

国税庁が先日公表した2013年度租税滞納状況によると、新規発生滞納の抑制及び滞納整理の促進により、今年3月末時点の滞納残高は15年連続して減少、ピークの1998年度の約41%まで低下している。
同庁では、処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となる訴訟を提起したり、滞納処分免脱罪による告発を活用して、積極的に滞納整理に取り組んでいる。
原告訴訟に関しては、2013年度は146件(前年度155件)の訴訟を提起した。訴訟の内訳は、「差押債権取立」12件(同25件)、「供託金取立等」7件(同15件)、「その他(債権届出など)」120件(同108件)のほか、特に悪質な事案で用いられる「名義変更・詐害行為」が7件(同7件)となった。
そして、係属事件を含め154件が終結し、国側勝訴が33件、一部・全部敗訴が4件などだった。
また、財産の隠ぺいなどにより滞納処分の執行を免れようとする悪質な滞納者に対しては、「滞納処分免脱罪」の告発を行うなど、特に厳正に対処している。同免脱罪の罰則は、3年以下の懲役か250万円以下の罰金に処し、またはこれを併科とされている。2013年度は、1年間の告発件数では昨年に引き続き過去最多となる6事案を同罪で告発している。

投稿者: TAO税理士法人

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