TAO通信

2013.04.24更新

少額投資非課税制度(日本版ISA)は2014年1月から始まるが、野村アセットマネジメントが3月に実施した「日本版ISAに関する意識調査」では、その認知度が低いことが明らかになった。
調査結果によると、日本版ISAに関する事前の説明はないまま、その認知を聞くと、78%とおよそ8割が「知らない」と回答。「名前は聞いたことがあるが、内容までは知らない」が16%、「名前も内容も知っている」とする割合は6%にとどまり、日本版ISAの認知度は低いことが判明した。
さらに、日本版ISAに対する利用意向を聞くと、「利用したい」(8%)、「検討したい」(16%)との回答は計24%程度だった。しかし、制度説明後に改めて利用意向を聞くと、説明前に「利用を考えていない」(25%)、「わからない」(50%)としていた回答の約18%ポイントが「利用・検討したい」に態度を変化させた。
初年度の投資額については、平均62万円、全体の45%が「100万円」の満額投資を想定。日本版ISA利用意向者に限れば、64%が「100万円」の満額投資を想定している。
利用方法は、全体では若年・現役世代を中心に「毎月積立投資」による意向が4割程度(39%)、「ネットでの取引を行いたい」が3割程度(32%)と高い。一方、シニア世代では「毎年一度、100万円の非課税枠を使い切るつもり」が3割程度あった。

投稿者: TAO税理士法人

2013.04.17更新

国税庁がまとめた「2011年度分会社標本調査」結果によると、2011年度分の法人数は257万8593社、このうち連結親法人は1086社、連結子法人は8103社だった。連結子法人を除いた257万490社のうち、赤字法人は185万9012社で、赤字法人割合は72.3%となり、過去最高の割合だった09・10年度分の72.8%から0.5ポイント減少したものの、高水準に変わりない。
2011年度分の営業収入金額は、前年度に比べ5.7%減の1275兆6237億円と減少に転じたが、黒字法人の営業収入金額は同1.6%増の767兆968億円、所得金額も同4.6%増の33兆9403億円と、ともに2年連続の増加となった。営業収入に対する所得金額の割合は、前年から0.1ポイント上昇の4.4%となっており、赤字法人割合は高水準だったものの、順調に景気回復を図っている企業との二極化がうかがえる。
一方、2012年3月までの1年間に全国の企業が取引先の接待などに使った交際費は、前年度に比べ▲2.0%の2兆8785億円と、5年連続で減少し、過去最高だった1992年分の6兆2078億円に比べほぼ半減した。営業収入10万円あたりの交際費等支出額は、全体では前年度より9円多い226円で、資本金1千万円以下の階級が563円と高い一方、資本金が多くなるにつれ減少し、資本金10億円以上は103円と低い。また、業種別にみると、「不動産業」が553円、「建設業」が534円と高く、一方、「機械工業」が135円、「鉱業」が136円、「金融保険業」が139円と低くなっている。

投稿者: TAO税理士法人

2013.04.10更新

政権交代の影響で、税制改正大綱の決定が1ヵ月以上ずれ込んだことから、当初、成立が大幅に遅れることが懸念されていた2013年度税制改正法案である「所得税法等の一部を改正する法律案」は、3月29日に開かれた参院本会議で原案どおり可決され、例年通り無事年度内の成立となった。施行は、原則4月1日からとなる。
国税関係の改正を一本にまとめた所得税法等の一部を改正する法律案は、3月1日に国会に提出された。衆院を22日に通過し、25日に参院財政金融委員会に付託され審議を経た後、27日の質疑後に委員会での採決で可決、29日の本会議に上程され、賛成220、反対14の賛成多数で成立するといった1ヵ月を切る異例の超スピード成立だった。
今年度改正項目は、生産等設備投資促進税制や所得拡大促進税制の創設など、景気浮揚のための企業向けの減税措置や、2014年4月の消費税増税後の富裕層増税として、所得税の最高税率の引上げや相続課税強化を実施するほか、贈与税(暦年課税)の税率構造緩和、相続時精算課税制度の適用対象拡大、孫への教育資金贈与に対する非課税措置の創設、事業承継税制の要件の大幅緩和といった資産税関係の見直しなどが盛り込まれている。
企業向けの減税措置は、そのほか、研究開発投資減税の上限を法人税額の30%に引上げや中小企業の年間の交際費支出800万円を上限に全額損金算入などがある。

投稿者: TAO税理士法人

2013.04.02更新

政府は3月22日、消費税率引上げを踏まえ、商品やサービスの増税分の価格転嫁の円滑化を図る「消費税転嫁円滑化法案」を閣議決定し、同日国会に提出した。大手の小売事業者が中小納入業者の増税分の価格転嫁を拒否することや、「消費税還元セール」を禁止する措置などを盛り込んでいる。2017年3月末までの時限立法として、今国会での成立を目指す。
消費税率は2014年4月に8%、2015年10月に10%に引き上げられる予定だが、その際、仕入側の大手小売事業者が、納入側の中小事業者に対し、商品やサービスを税込み価格に据え置いて上乗せ負担分の転嫁を拒むことや、値札張替え作業などサービスの見返りを求めること、商品等の価格交渉において消費税を含まない価格を用いる旨の申し出を拒むこと、を禁止し消費税の適正転嫁を図る。また、小売事業者が2014年4月以降に商品の販売やサービスを提供する際、(1)購入者に消費税を転嫁していない旨の表示、(2)購入者が負担すべき消費税相当額の全部または一部を価格から値引きする旨の表示、そのほか、(3) 「消費税還元セール」など、消費税に関連して購入者に経済上の利益を提供する旨の表示として内閣府令で定めるもの、といった表示を禁止する。
一方で、小売事業者の事務負担を軽減するため、税額を含めた価格表示を義務付ける「総額表示義務」を時限措置で緩和し、「100円+税」などといった表示価格が税込価格と誤認されない表示であるときに限り、その表示を認める。

投稿者: TAO税理士法人

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