TAO通信

2012.01.31更新

 2011年度税制改正において減価償却制度が見直され、これまでの「250%定率法」が「200%定率法」に引き下げられる。2012年4月1日以後に取得をする減価償却資産から適用される。
 この「200%定率法」とは、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍(200%)にした数を定率法の償却率として償却額を計算する方法だ。現行の2.5倍が2.0倍に引き下げられれば、これまでより償却スピードは鈍る。
 ただ、注意したいのは、経過措置が設けられていることだ。
 一つは、(1)2012年4月1日をまたぐ事業年度において、その末日までに取得した資産については、改正前の250%定率法により償却できるという新規取得資産に対するもの。もう一つは、(2)2012年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届け出ることによって、250%定率法を適用していた既往の取得資産について、200%定率法に変更した場合においても当初の耐用年数で償却を終了できるというものだ。
 後者の経過措置は、既往の取得資産について、新規取得資産との間の償却方法を同一にするための手当だが、その適用開始時期は、4月1日をまたぐ事業年度か、4月1日以後最初に開始する事業年度、のいずれかを選択することとされている。例えば、3月決算法人では、2012年4月1日の帳簿価額を取得価額として、残余の耐用年数により200%定率法を適用することができるという経過措置である。

投稿者: TAO税理士法人

2012.01.31更新

 2011年3月11日の東日本大震災から間もなく1年。これまで多くのマスコミやシンクタンクなどが日本人の新たな「幸せ」を求めてキーワードを探してきた。それは「絆」という言葉に集約されそうだ。
 明治安田生活福祉研究所、リコー経済社会研究所、ニッセイ基礎研究所等が、先を争うように家族の中心となる女性に的を絞り、様々な調査や研究リポートを公表している。家族の変容が進む現代にあって、家族の構成員である夫婦や子ども達一人ひとりの生き方が問われ、大震災で顕著となったと考えられる。
 この中から明治安田の比較的、肩の凝らない内容の女性の意識調査の結果を紹介しよう。ぜひ夫婦、親子、恋人、友人同士、同僚などと「絆」を求めて「幸せ度」を確認したいものだ。
 以下、主な内容だが、男性からみてドキッとするような結果もある(調査時点2011年12月)。 
◆幸せ度を上げるのは...「お金」よりも「パートナー」
◆生まれる変わるとしたら...女性がいい6割、男性がいい1.5割
◆ママにとって何でも話せる友人は...「ママ友」
◆正社員のライフコースは...6割は「昇進を希望しない」
◆妻の幸せ度がダウンする時期は...「銀婚式直前で、離婚も視野に」
◆恋人なしアラサーの心境は...「女性だけでいるほうが好き」
◆自助努力で老後資金への準備は...「働く、貯蓄」が7割
◆既婚者の配偶者以外との交際は...「2人だけで食事もグループ旅行もNG」。

投稿者: TAO税理士法人

2012.01.25更新

 2012年度、国内の23の調査機関による平均的な経済見通しは「政府補正予算の本格的な執行によって、景気は持続的な回復へ向かう」との見方を示し、調査機関すべてで実質GDPのプラス成長を見込んでいる。とはいえ調査機関平均の数値は政府の見通しを下回り、実質成長率は+2.0%(政府見通し同2.2%)、名目成長率は1.6%(政府+2.0%)と辛い数字となった。
 12年度経済は、欧州経済低迷、円高の影響(輸出環境悪化)の可能性が高いとしながらも「復興需要の顕在化、自動車増産の景気浮揚効果などで景気回復を維持すると見られる」(住友信託銀行、三菱総研、日本総研など)。しかしこれは「当退入りのリスクを背負う」(同機関)と、"欧州頼み"の危うさである。
 12年度の主な需要項目の特徴は以下の通り。個人消費(民間最終消費)=12年度平均+0.7%。自動車販売堅調で個人消費は緩やかな増加基調。輸出=同+4.5%。中国、新興国を中心に海外景気が上向くと予想。民間設備投資=同+3.4%。企業収益下降と海外景気後退で不透明感が高まり低いが、12年度は大企業中心に拡大が期待。
 大幅成長の見込みは民間住宅投資で、復興住宅再建が+4.2%。インフラ・公共事業は+9.2%と、12年度は「復旧・再建」の槌音が鳴り響くことだろう。

投稿者: TAO税理士法人

2012.01.25更新

 養老保険の満期保険金を一時所得として受け取った場合に、支払保険料の本人負担分に加え法人負担部分も必要経費として控除できるかどうかを巡る裁判が最終決着した。最高裁は1月13日、収入を得るために支出した金額は一時所得の所得者本人が負担した金額に限られ、それ以外の者つまり法人が負担した保険料は含まれないと判断、一審・二審判決を取り消す逆転判決を下した。
 問題となっていたのは、会社を契約者及び死亡保険金受取人、役員や従業員を被保険者及び満期保険金受取人とする養老保険契約の満期保険金に係る税務だった。納税者は、法人負担分も含む保険料全額を一時所得の必要経費として申告したところ、税務署が法人負担分は「収入を得るために支出した金額に当たらない」として否認、更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をしたため、その取消しを求めて提訴したものだ。
 最高裁は事実関係を整理した上で、所得税法34条2項が定める一時所得の「収入を得るために支出した金額」に該当するためには、収入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解釈。その上で、保険料のうち法人負担部分は所得税法34条2項の「収入を得るために支出した金額」に当たるとは言えず、保険金に係る一時所得の金額の計算の際に控除することもできないと指摘した。
 もう一件、上告中の類似事件(一審:納税者勝訴、二審:納税者敗訴)も1月16日、最高裁において同様の判決が下されている。

投稿者: TAO税理士法人

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