TAO通信

2012.12.26更新

 いまも昔も「入社したい会社の条件」の上位項目は福利厚生制度だ。時代の変化に合わせ法定外厚生策はバブル経済時代のような社員旅行、運動会、別荘や社宅、研修施設などは減った。
 最近はIT企業が、トップも従業員も若さを生かした得意のアイデアで奇抜な制度を生み、話題となり注目を浴び、社歴や知名度の低さなどをカバーする効果を生んでいる。
 かつては楽天の社内カフェテリア(朝食・昼食無料)は羨ましがられたものだ。失恋すると年齢に応じた日数の休暇が取れるHime&Company(社員数5人)の「失恋休暇」制度は、自己申告で1日有休を取れる同情休暇だ。
 これが話題となり人気企業ランキングでいきなり7位に躍り出た。2012年の福利厚生面での人気企業1位は富士フィルムだ。
 やはり同じIT企業で本社を東京都と大阪市に持つ、システム開発・WEBサービスの提供を行うアイルでは新たな福利厚生として「PCメガネ支給制度」を導入、パソコン操作で目の疲労の多い社員の健康対策に寄与している。
 メガネはジェイアイエヌ(東京都)が提供するPC用アイウエア「JINS PC(R)」で、希望者に対して無料で支給する制度。 これは他社にはない新しい取り組みだが、社員の悩みを解決し仕事の能率を上げ、健康にも資するという、平等を旨とする福利厚生制度の目的に合致する。今後も福利厚生制度の充実は、医・食(職)・住が基本だ。

投稿者: TAO税理士法人

2012.12.26更新

 国税庁がこのほど発表した2011年分相続税の申告事績によると、2011年中に亡くなった人(被相続人)は、過去最多だった2010年(約120万人)を4.7%上回る約125万人だった。このうち相続税の課税対象被相続人数は、同3.0%増の約5万1千人で、課税割合は4.1%だった。今回の対象は、2012年10月31日までに提出された相続税額のある申告書に基づき集計している。
 課税割合4.1%は、前年より0.07ポイント減少し、基礎控除額が現行制度に引き上げられた1994年以降では2009年分(4.07%)に続き低い割合。相続で税金がかかるのは100人に4人という状況が続いている。
 また、相続財産価額から被相続人の債務や葬儀費用などを差し引き、相続開始前3年以内の生前贈与等を加算した相続税の課税価格は、10兆7299億円と前年比で2.6%増加し、税額も1兆2520億円と6.5%%増加した。
 被相続人1人当たりでみると、地価下落及び株価の低迷により課税価格が2億872万円、前年比0.4%減と5年連続の減少となったが、税額は2435万円、同3.4%増と5年ぶりに増加した。
 また、相続財産額の構成比は、「土地」が46.0%と半数近くを占め、「現金・預貯金等」が24.2%、「有価証券」が13.0%の順。前年と比べると「土地」が減少(2.3ポイント減)する一方、「現金・預貯金等」は平成に入ってから最高の構成比となった。

投稿者: TAO税理士法人

2012.12.19更新

 今や企業検索のツールといえばホームページ(HP)が定番。学生から消費者、投資家、ライバル企業や取引先まで対象は広い。上場企業は特に正しい情報とその開示が必須。消費者と投資家は同じ土俵にいるから、HPはその企業の全貌を素顔で見せ、読ませる役目がある。HPによって何らかのアクションを起こさせ、株式や商品市場へと誘うのが充実したHPといえよう。逆に言えば企業側は法令順守とマーケティング戦略を基本に「魅せる」HPが理想だ。
 今年記念の10回目を迎えた「2012年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」の主催は日興アイ・アールだ。調査は全上場企業3570社のHPについて「分かりやすさ」「使いやすさ」「情報の多さ」の3つの視点で設定した144の客観的な評価項目に基づいて行った。その結果、総合ランキングではソフトバンクが初の1位、トップ10には情報・通信業が5社ランクインしたのも初(ソフトバンク、KDDI、カプコン、NTTドコモ、日本電信電話)。新興市場ランキングはフィールズが3年連続1位。
 カテゴリ別設置状況では、コーポレートガバナンス専用ページを持つのは30.8%(昨年度28.6%)、個人投資家向け専用ページ・コンテンツを持つのは15.8%(14.6%)、経営戦略専用ページを持つのは23.8%(22.7%)と昨年比で増加した。日興では「年々、情報の質が高まっている」と分析している。

投稿者: TAO税理士法人

2012.12.19更新

 東京税理士会が実施した2012年度「税務調査アンケート」結果(有効回答数1701会員)によると、税務調査のあった件数は3153件で、このうち「通知」があったのは3019件(95.8%)、「通知なし」(当日、前日通知を含む)が134件(4.2%)だった。
 納税者のみに通知があったのが「7日以上前」305件(9.7%)、「2~6日前」12件(0.4%)、税理士に通知があったのが「7日以上前」2569件(81.5%)、「2~6日前」133件(4.2%)だった。
 調査理由の開示については、回答のあった2954件のうち「通知あり」が2631件。このうち、「理由開示を求めたら回答あり」が699件で26.6%、「求めたが回答なし」が237件で9.0%、「求めなかった」は1695件で64.4%。また、「通知なし」323件のうち、「理由開示を求めなかった」が238件で73.7%と、全体では調査理由の開示を求めなかった会員は昨年同様多い。
 調査日数では、回答のあった2973件中「1日」で終了したものが599件で20.1%、「2日」が1509件で50.8%と、1~2日で終了したものが全体の7割を超えている。「3~4日」は548件で18.4%、「5日以上」が317件で10.7%と、5日以上の割合は昨年同様1割を超えている。調査内容については、調査件数3153件のうち、「反面調査」が315件で10.0%を占める。調査内容は、「帳簿・証憑」(2548件、80.8%)が基本で、次いで「現金・預金」(785件、24.9%)となっている。

投稿者: TAO税理士法人

2012.12.11更新

 来年1月から源泉所得税に係る税務処理が色々変わるので注意が必要となる。
 まず、復興所得税の創設がある。復興特別所得税は、2013年1月から37年12月までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額の復興特別所得税を併せて徴収する。例えば、報酬・料金として87万6543円を所得税率10%で支払った場合、「87万6543円×10.21%(合計税率)=8万9495.0403円(1円未満切捨て)」で8万9495円が源泉徴収税額となる。
 次に、給与所得控除額については、現行は給与等の収入金額に応じて定められており、例えば、1000万円を超える場合は、それ以降の収入金額に制限なく「収入金額×5%+170万円」で算出した額を収入金額から"青天井"で差し引くことができたが、2013年分以後の所得税については、給与等の収入金額が1500万円を超える場合の給与所得控除額については、「245万円」の定額とするという制限が設けられる。また、退職所得課税については、勤続年数5年以下の特定の法人役員等(法人役員に相当する公務員・議員を含む)に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が、2013年分以後の所得税について廃止される。
 上記の給与所得控除の見直しや退職所得課税の見直しは、個人住民税にも反映され、給与所得控除は2014年度分以後、退職所得課税は2013年1月1日以後にそれぞれ適用される。

投稿者: TAO税理士法人

2012.12.11更新

 株主の楽しみは、高い配当はもちろんだが、その次には株主優待の商品や優待券などを心待ちにするのが株主に共通のお楽しみというもの。
 その株主優待の導入率は今年10月時点で1042社、28%に達し、過去最高を記録したことが野村インベスター・リレーションズ(IR)の調べで分かった。それまでは2008年の1064社が最高で、その後、リーマンショックの影響で株式市場が低迷、2010年には1000社まで落ち込んだが、後半には持ち直し上昇へ転じた。
 上場企業にとっての悩みは一向に回復しない株式市場だ。したがい企業業績も上向かない中では配当にお金を回す余裕はない。そのことは株主に理解してもらおうと努力する一方で、新規の個人投資家も呼びこみたいのも本音なのだ。
 同時に株主は、その企業のファンであり、消費者でもある。そこに「株主を長くつなぎ留めたい」という企業側の思惑がある。
 ただしここ数年の傾向として優待内容をコスト削減で見直す動きも出ている。野村IRの調べでは優待品・券を配る回数を年2回から1回に減らしたり、数量を減らしたりする企業も目立ち、全部で「見直し企業」は158社あったという。
 今年の特徴は株主優待を新設・再開した有名企業が目立ったことだ。富士フィルムHDは、自社化粧品のサンプルキットで個人株主増を狙う。また、日本航空は搭乗割引券(50%)を3年以上の長期保有者に上乗せ配布した。

投稿者: TAO税理士法人

2012.12.05更新

 中小企業にとって自社の経営状況が順調であればあるほど後継者選びは悩ましい。経営者が60歳代の団塊世代なら引退と承継の文字がちらつく。帝国データバンクの調査では全国の年商100億円未満の39万7000社のうち26万5000社(約67%)は「後継者不在」と答えている。
 これまでの事業承継の手法の多くは「親族への承継」で、次に従業員や外部人材への「親族外承継」、3番目に「M&A(合併・買収)」が使われていたが、それぞれの手法には一長一短がある。特にM&Aには「会社を売る」というイメージがつきまとい経営者の敗北感を拭い切れなかった。M&Aは保有株売却で創業者利益を確保しやすいが、事業好調が最低条件だ。
 しかしリーマンショック―海外進出―円高株安―従業員高齢化―大震災等で経営環境が激変した。親族承継は「苦労を背負い込むだけ」と子供側が敬遠する。経営者自身は、自らが立っている業種の将来性と価値を厳密に査定しはじめた。その証拠に、日本M&Aセンターの今年3月期の仲介の成約件数(売・買の案件合計)は前期比24%増の194件と過去最高だった。
 みずほ総合研究所は事業承継を経験した中小企業757社に調べたところ「生え抜き役員や外部人材の登用、それにM&Aというように、社内に候補者を早くから選び教育する、外部人材を社長自身がスカウトするなど、様々な手法の組み合わせで承継している」と分析した。

投稿者: TAO税理士法人

2012.12.05更新

 国税庁のまとめによると、今年6月までの1年間(2011事務年度)における相続税の実地調査では、無申告事案について1409件実施し、うち932件から1213億円の申告漏れ課税価格を把握したが、申告漏れ等の非違件数、金額は過去10年間で最も多かった。
一方で、相続税の補完税である贈与税についても、無申告事案を中心に、積極的な調査を実施しており、このほど、初めて贈与税に係る調査事績を公表した。
 それによると、2011事務年度は5671件(前事務年度比16.2%増)の実地調査を行い、うち94%に当たる5331件(同17.1%増)に申告漏れ等の非違があり、申告漏れ課税価格280億円(同1.7%減)を把握、79億円(同13.4%減)を追徴課税している。
 実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格は494万円(同15.4%減)で追徴税額は140万円(同25.5%減)となる。
 贈与税で問題なのは、贈与税の申告漏れ等非違件数の82.5%が無申告事案であることだ。
 申告漏れ財産の内訳をみると、「現金・預貯金等」が約177億円(構成比63.3%)で6割強を占め、次いで「有価証券」が約25億円、「土地」が約22億円、「家屋」が約3億円となり、生命保険金や金地金などといった「その他」が約52億円だ。
 「現金・預貯金等」の贈与は、税務当局にばれまいと高をくくっている納税者が多いことを裏付ける。

投稿者: TAO税理士法人

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