TAO通信

2013.07.31更新

経営戦略の一環として、会社が契約者、役員や従業員を被保険者及び保険金受取人とする養老保険に加入するケースがあります。この場合、死亡保険金も満期保険金も受取人が被保険者(またはその遺族)となっていることから、会社が負担した保険料は、被保険者である役員及び従業員への給与扱いとなります。
被保険者が役員の場合の支払保険料相当額は、保険料を毎月または毎年一定額ずつ支払うことで「定期同額給与」とみなされれば、損金算入扱いとなります。支払保険料を損金に算入しながら、退職金の原資作りや「もしも」の場合の保障をカバーできることになります。
しかし、満期や死亡などの保険事故が発生する前にこの契約を解約する場合には、解約返戻金をめぐってトラブルにならないよう注意が必要となります。被保険者である役員や従業員にしてみれば、このタイプの保険契約は、給与課税分の負担だけで生命保険に加入できるということになり決して悪い話ではありません。ただし、何らかの事情でこの契約を会社が解約した場合には少し微妙な状況になってきます。
解約返戻金は原則として契約者に帰属するため、会社に支払われます。支払われた解約返戻金を会社が役員や従業員のために使うのであればまだいいが、全く関係ない使われ方をされた場合、それまで給与課税されてきた役員や従業員などの被保険者は"取られ損"になってしまうわけです。「話が違うじゃないか」と司法トラブルに発展しないよう、十分な配慮が必要となります。

投稿者: TAO税理士法人

2013.07.24更新

国税庁はこのほど、2013年度税制改正に関連して、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表し、同年度改正で創設された生産等設備投資促進税制について、法律等で規定されていなかった生産等設備の範囲を明確にしました。また、生産等設備には該当しない本店と該当する店舗を一棟の建物で共用する「共用資産」は、全てが生産等設備に該当することを明らかにしています。
通達によると、生産等設備とは、例えば、製造業を営む法人の工場、小売業を営む法人の店舗、自動車整備業を営む法人の作業場のように、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を稼得するために行う活動(生産等活動)の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいい、本店、寄宿舎棟の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設のようなものは、該当しないとして生産等設備の範囲を明確化しました。
さらに、一棟の建物が本店用と店舗用に共用される場合など、減価償却資産の一部が法人の生産等活動の用に直接供されるもの(共用資産)については、その全てが生産等設備になることを併せて明らかにしました。また、継続適用を条件として、法人が共用資産を生産等活動の用に供される部分とそれ以外の部分に合理的に区分し、これに基づいて生産等資産の取得価額の合計額等を計算することを認めることを明らかにしています。

投稿者: TAO税理士法人

2013.07.17更新

自民・公明両党は、住宅取得に係る消費税の負担増を軽減するため、消費税率引上げ時に現金による給付措置を実施する方針を固めました。
具体的には、消費税率が8%に引き上げられる2014年4月以後の住宅ローン利用の購入者には、年収510万円以下を対象に現金10万円~30万円を給付。10%引上げ時の2015年10月以後は、年収775万円以下を対象に現金10万円~50万円を給付します。これらは住宅ローン減税と合わせて適用されます。
一方、自己資金での住宅購入者には年収要件に加え年齢制限も設けた上で現金による給付を行います。50歳以上、年収650万円以下を対象に、8%時に最大30万円、10%時に最大50万円を支給します。
住宅は取引価格が高額なため消費税率引上げの影響が大きく、税率引上げ後の住宅需要の冷え込みが予想されることから、2013年度税制改正では、本年末で期限が切れる住宅ローン減税や自己資金での住宅購入者に対する減税を拡充しました。
ただし、所得税・住民税額が減税による控除額に満たない所得層は減税の恩恵を充分に受けられないという問題があったため、2013年度税制改正大綱では、この層に対しては減税措置と併せ特例的な給付措置を行うことにより、消費税負担増を緩和するとし、給付措置の具体的な内容をこの夏までに示すとしていましたが、このほど、ようやくその給付措置の概要が明らかになりました。

投稿者: TAO税理士法人

2013.07.10更新

全国の国税局・税務署において7月1日、相続税や贈与税の土地等の課税評価額の基準となる2013年分の路線価及び評価倍率が公表されました。今年1月1日時点の全国約35万6千地点における標準宅地の前年比の変動率の平均は1.8%下落し、5年連続の下落となりました。
しかし、近年の下落幅の縮小傾向は続いており、2011年分以降は3.1%→2.8%→1.8%と確実に下落状況に落着きが出てきています。
都道府県別の路線価をみると、昨年分は全ての都道府県で下落しましたが、今年分は宮城(+1.7%)・愛知(+0.1%)の2県で上昇。下落率が「5%未満」の都道府県は昨年の35都道府県から41都道府県に増え、下落率が「5%以上」の都道府県は昨年の12都道府県から4都道府県(青森、秋田、徳島、高知)へと大幅に減少しました。
一方、都道府県庁所在都市の最高路線価が上昇した都市は昨年の2都市から7都市に増え、横ばいの都市は昨年と同じ8都市、最高路線価が下落した都市は昨年の37都市から32都市に減少しました。このうち上昇率「5%以上」の都市は、横浜、金沢、那覇、上昇率「5%未満」の都市は、札幌、さいたま、名古屋、大阪となっており、地価の下げ止まり傾向が地方の中心都市にも広がりつつあります。都道府県庁所在都市の最高路線価では、東京・中央区銀座5丁目の「銀座中央通り」が、1平方メートルあたり2152万円で、28年連続の全国トップとなりました。

投稿者: TAO税理士法人

2013.07.03更新

いわゆるマルサと呼ばれる査察は、脱税でも特に大口・悪質なものが強制調査され検察当局に告発されて刑事罰の対象となります。
国税庁がこのほど公表した2012年度査察白書によると、査察で摘発した脱税事件は前年度より5件少ない190件、脱税総額は平成以降最低だった前年度を約13億円上回る約205億円と低水準が続いています。1件当たりでは同500万円多い1億700万円。検察庁に告発した件数は同12件多い129件でした。
今年3月までの1年間に、全国の国税局が査察に着手した件数は190件と、42年ぶりの低水準となりました。継続事案を含む191件を処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)し、うち67.5%にあたる129件を検察庁に告発しました。
この告発率67.5%は、前年度を5.6ポイント上回るが、前年度(61.9%)は38年ぶりの低水準だったもので、高い割合ではありません。告発事件のうち、脱税額(加算税を含む)が3億円以上のものは11件、脱税額が5億円以上のものは3件でした。近年、脱税額3億円以上の大型事案が減少傾向にあることから、2012年度の脱税総額205億円は、ピークの1988年度(714億円)の約29%にまで減少しました。
告発分の脱税総額は前年度を約18億円上回る約175億円、1件あたり平均の脱税額は1億3500万円でした。 告発件数の多かった業種・取引は、「情報提供サービス業」が11件、「クラブ・バー」がともに11件トップ、「建設業」が7件で続いています。

投稿者: TAO税理士法人

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