TAO通信

2015.09.30更新

日本商工会議所は、女性の活躍推進を制約する要因の一つとして指摘されているいわゆる「103万円・130万円の壁」と称される税制・社会保険上の阻害要因を最大限解消するための提言を発表した。

まず、現行の所得控除制度(基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除)は、累進税率の下では高所得世帯ほど税負担が軽減されており、多くの子育て世帯が含まれる低所得者世帯(年収300~400万円)には税負担の軽減効果が小さい。

そのため、配偶者控除については、見直しに当たって、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除を一本化し、所得額によらず税負担の軽減額が一定となる税額控除制度への移行を求めた。

次に、社会保険制度の見直しを提言。社会保険(厚生年金、健康保険)の保険料負担によって急激な手取り額の減少が生じる「130万円の壁」の最大限解消のため、世帯単位で見た手取り額の減少幅を縮小するための保険料負担の段階的減額など、制度改正や政策的措置の総合的検討を要望した。

また、企業による扶養手当の見直しを提言。約5割の企業が103万円、2割の企業が130万円を基準として扶養手当を支給しており、世帯単位での手取り額の逆転に拍車をかけていると指摘。これも社会保険と同様、なだらかな支給に変えていくなどの検討が必要であり、政府はそうした企業の取組みを後押しするインセンティブの付与を検討すべきとしている。

投稿者: TAO税理士法人

2015.09.18更新

昨日、TAO経営塾を開催し、27名の方にご参加頂きました。
今回は、クリーニングアドバイザーの杉崎香苗先生をお招きし、「心をつかむ接客の極意」についてお話して頂きました。

経営塾

 

経営塾

 

経営塾

 

一番印象に残ったのは「お客様第一」、この言葉でした。
普段、お客様とお会いした時、お客様のために・・と思い行動しますが、いつの間にか自分本位になってしまう時があります。
お客様のために何をすべきか・・この気持ちがぶれることのないよう、お客様第一の姿勢を忘れずにいたいと思います。

杉崎先生、ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。

投稿者: TAO税理士法人

2015.09.18更新

昨日、TAO経営塾を開催し、27名の方にご参加頂きました。
今回は、クリーニングアドバイザーの杉崎香苗先生をお招きし、「心をつかむ接客の極意」についてお話して頂きました。

経営塾

 

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経営塾

 

一番印象に残ったのは「お客様第一」、この言葉でした。
普段、お客様とお会いした時、お客様のために・・と思い行動しますが、いつの間にか自分本位になってしまう時があります。
お客様のために何をすべきか・・この気持ちがぶれることのないよう、お客様第一の姿勢を忘れずにいたいと思います。

杉崎先生、ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。

投稿者: TAO税理士法人

2015.09.16更新

国税庁はこのほど、社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度に基づいて割り振る法人番号の発送を10月22日からスタートすると発表した。

国税庁が指定した13桁の法人番号を記載した法人番号指定通知書は、設立登記法人の場合、東京都千代田区、中央区、港区に本店がある企業からスタートし、企業の所在地の都道府県単位(東京都については3つに区分)で10月22日から11月25日までの間、7回に分けて全440万団体へ発送する。

設立登記のない法人については、11月13日に全国一斉発送し、公表については11月17日に行う予定。また、人格のない社団等は、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得たもののみ公表することになっているため、公表に同意する旨の書面(法人番号指定通知書に同封する「法人番号等の公表同意書」)を国税庁において収受したものから順次公表する予定となっている。

法人番号は個人番号と異なり、広く一般への利用を前提にしていることから、10月5日にインターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」を開設し、企業への法人番号指定通知後、同月26日から基本3情報である(1)商号又は名称、(2)本店又は主たる事務所所在地、(3)法人番号、を順次公表する。

法人番号は、会社登記をした全ての企業に付される13桁の数字で、国の機関や地方公共団体も付番対象となる。2016年1月以降に提出する確定申告書や法定調書に記載が求められる。

投稿者: TAO税理士法人

2015.09.09更新

経済産業省は、2016年度税制改正に向けて、(1)未来投資を拡大する成長志向の法人税改革や、(2)地域経済再生、中小企業・小規模事業者の活性化、などを掲げた要望書を公表した。

(1)では、法人実効税率の早期の20%台引下げや、企業経営者に「攻めの経営」を促すため、コーポレートガバナンスが強化されている上場企業等を対象に、役員給与における多様な業績連動報酬や株式報酬の導入を促進することを求めている。

安倍政権は、法人実効税率を数年内に20%台に引き下げる方針で、2015年度は33.06%(標準税率32.11%)に、2016年度は32.26%(同31.33%)に引き下げることが決まっているが、経産省は、2016年度に税率引下げ幅のさらなる上乗せを図り、早期に20%台までの引下げを目指す考えだ。

(2)の地域経済再生、中小企業・小規模事業者の活性化では、新たな機械装置等の投資に係る固定資産税の見直しや、外国人旅行者向けの消費税免税店・旅行消費額の拡大を促すため、免税の対象となる、一般物品の最低購入額を「1万円超」から「5000円以上」に引き下げることなどを要望。

このほか、中小企業者等が30万円未満の設備を取得した場合、合計300万円まで、取得価額を損金算入できる少額減価償却資産の特例措置の延長や、中小法人の交際費支出800万円まで全額損金算入できる交際費課税の特例措置の延長などを盛り込んでいる。

投稿者: TAO税理士法人

2015.09.02更新

2015年度税制改正の一環として「国税スキャナ保存制度」が抜本的に見直されたが、この新しいスキャナ保存制度の適用申請日が約1ヵ月後に迫っている。スキャナ保存制度とは、一定要件を満たせば契約書や領収書などの国税関係書類をスキャナ保存することを認める制度。ペーパーレスとなる上に、紙での保存の煩雑な作業や人的コストが解消するため、地味ながら人気のある制度だ。2015年度税制改正では同制度が大幅に緩和され、スキャナ保存の対象となる契約書及び領収書に係る金額基準(現行3万円)が廃止され、3万円以上の契約書や領収書もスキャナ保存ができるようになる。

ただし、契約書や領収書、資金移動等直結書類(納品書・約束手形等)の重要書類については、適正な事務処理の実施を担保する規定の整備と、これに基づき事務処理を実施していることをスキャナ保存に係る新たな要件とすることとされる。

重要書類以外の見積書や注文書等の一般書類についても、スキャナで読み取る際に必要とされているその書類の大きさに関する情報の保存を不要とするとともに、カラーでの保存を不要とし、白黒での保存でも要件を満たすこととされるなど、要件が緩和される。新制度の適用は2016年1月からで、スキャナ保存の申請は開始日の3ヵ月前までに行う必要があるため、2015年9月30日に申請書を提出すれば、適用開始日である来年1月1日から新制度を適用できる。

投稿者: TAO税理士法人

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