TAO通信

2015.01.28更新

2015年度税制改正においては、投資家のすそ野拡大・成長資金の確保の観点から、ジュニアNISAを創設するとともに、NISA(少額投資非課税制度)の年間投資上限額の引上げを行う。家計の安定的な資産形成を支援するとともに、経済成長に必要な成長資金を確保することが課題として、若年層への投資のすそ野の拡大等を図る。
ジュニアNISAは、祖父母や両親が子や孫のために金融機関に専用口座(未成年者口座)を開設して投資する場合、年間80万円の非課税枠を設ける制度で、2016年1月の導入を目指す。対象は日本に住む0~19歳の未成年者で、未成年者口座において管理されている上場株式や株式投資信託などの売却益や配当が非課税となる。
通算の非課税枠は400万円だが、ジュニアNISAは、その年の3月末において18歳の年の前年12月末までの間は、原則、未成年者口座内の上場株式等を引き出すことはできない。途中で引き出す場合に利益が生じていれば課税され、損失があった場合はなかったものとみなされる。
一方、NISAの年間投資上限額については、現行の100万円から2016年分以後は120万円に引き上げられる。
この結果、夫婦と子ども2人の世帯では、ジュニアNISAの年間非課税枠80万円と合わせて、160万円+240万円の計400万円までの投資で得られる上場株式等の運用益が非課税となる。

投稿者: TAO税理士法人

2015.01.14更新

自民・公明の両党は12月30日、2015年度与党税制改正大綱を決定した。
柱となるのは法人実効税率の引下げ。国・地方を通じた現行34.62%の法人実効税率(東京都は35.64%)は、2015年度に32.11%(▲2.51%)、16年度に31.33%(▲3.29%)となり、さらに引き続き、16年度以降の税制改正においても、20%台までの引下げを目指す。
財源確保は、(1)欠損金繰越控除の見直し、(2)受取配当等益金不算入の見直し、(3)法人事業税の外形標準課税の拡大、などを行う。
一方、足元の住宅市場活性化対策及び消費税率10%への引上げに伴う駆込み・反動減対策の観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、適用期限を延長した上で、非課税枠を現行の1000万円から最大3000万円に拡大する。また、NISAについて、年間投資上限額80万円で20歳未満の口座開設を可能にするジュニアNISAを創設するとともに、NISAの年間投資上限額を100万円から120万円に引き上げる。
消費税率については、引上げ時期を2017年4月とし、景気判断条項を削除することを明記。引上げ時期の変更に伴い、住宅ローン減税等の適用期限を19年6月30日まで1年半延長する。軽減税率制度については、税率10%時に導入するとし、17年度からの導入を目指して、対象品目、経理区分、安定財源等について、早急に具体的な検討を進める。

投稿者: TAO税理士法人

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