TAO通信

2013.11.27更新

今年6月までの1年間(2012事務年度)における法人の黒字申告割合は27.4%で2年連続増加したが、低水準は変わらず7割強の法人が赤字だ。このような状況に便乗して実際は黒字なのに赤字を装う企業が後を絶たない。
2012事務年度中に法人税の実地調査をした9万3件のうちほぼ4割に当たる3万7千件は無所得申告法人の調査に充てられ、うち1割強(12%)の約4千社が実際は黒字だったことが、国税庁のまとめで判明した。
調査結果によると、実地調査した3万7千件のうち、約7割にあたる2万6千件から総額4803億円にのぼる申告漏れ所得金額を見つけ、加算税79億円を含む416億円の税額を追徴した。調査1件あたりの申告漏れ所得は1288万円となる。また、実施調査したうちの22.3%の8千件は仮装・隠ぺいなど故意に所得をごまかしており、その不正脱漏所得金額総額は1516億円にのぼった。不正申告1件当たりの不正脱漏所得は1819万円となる。
2012事務年度の無所得申告法人調査は、実地調査件数が国税通則法改正の影響で前年度比32.6%減、申告漏れ件数も30.6%減とともに大幅減少なった。この結果、黒字となった法人が約4千社あったわけだが、調査で把握された1件あたりの申告漏れ所得1288万円は、前年度から16.8%増加し、法人全体の平均1071万円を大幅に上回る。ここに、赤字の仮装などの観点から、無所得法人に対する調査を重点的に実施する背景がある。

投稿者: TAO税理士法人

2013.11.20更新

国土交通省は、来年4月からの消費税率8%への引上げに伴い、鉄道やバスの運賃支払いにパスモやスイカなどのICカードを利用している場合には、「1円単位運賃」の導入を認めることを明らかにしました。
自動券売機では1円や5円などの少額硬貨の取扱いなどを考慮して、引き続き10円単位の運賃となります。
ICカードの利用割合は、関西圏の約4割に対し首都圏では約8割と高くなっています。これを反映してか、主に首都圏の鉄道事業者、バス事業者の中には1円単位運賃の導入を希望しているところがあります。
1円単位運賃が、消費税率の引上げ分をより正確に転嫁することから運賃改定申請が出た場合の方針を示したもので、原則、ICカード運賃は、現金運賃と同額かそれより安くします。端数処理は、事業全体として108/105以内の増収を前提に、鉄道、バスの利用特性を踏まえて現実的に対応します。
現行150円の鉄道運賃を例にとると、108/105は154円なので、ICカードは154円となります。ICカード運賃は、現金運賃より高くできないので、現金運賃は切上げを認め160円とします。
バスの場合も鉄道運賃と考え方は同じですが、バスは現金利用割合が高い一方、定期券運賃による調整の余地が小さいことから、四捨五入を基本とし、ICカード運賃が現金運賃より高くならないようにします。

投稿者: TAO税理士法人

2013.11.13更新

国税庁がこのほど公表した今年6月までの1年間(2012事務年度)における法人税調査事績によると、不正計算が想定されるなど調査必要度の高い9万3千法人(前年度比27.4%減)を実地調査した結果、うち約73%にあたる6万8千件(同26.0%減)から前年度に比べ15.0%減の総額9992億円の申告漏れを指摘しました。追徴税額は2098億円(同3.6%減)。1件あたりの申告漏れは同17.2%増の1071万円となります。
実地調査件数は、1月の国税通則法の改正で、課税理由の説明などが原則義務化されて事務作業量が増加した影響から、1件当たりの調査期間が平均2.6日伸びたため大きく減少しました。
また、調査した18.3%(不正発見割合)に当たる1万7千件(前年度比32.1%減)が故意に所得を仮装・隠ぺいするなどの不正を行っており、その不正脱漏所得は前年度比9.6%減の2758億円ですが、1件当たりでは同33.0%増の1613万円と3年ぶりに増加しました。
不正を業種別にみると、不正発見割合の高い10業種では、「バー・クラブ」が45.4%で11年連続のワースト1位。「バー・クラブ」は、近年25年間で24回1位という不名誉な記録を持つワースト業種の常連。以下、「パチンコ」(29.8%)、「土木工事」(29.1%)の順で続きます。
一方、1件あたりの不正所得金額が大きい10業種では、1位は「非鉄金属製造」の5626万円、2位は前年まで2年連続トップの「パチンコ」の5037万円、3位は「電気通信機械器具卸売」と続きます。

投稿者: TAO税理士法人

2013.11.06更新

10月1日に公表された民間投資活性化等のための税制改正大綱には、雇用と賃上げの後押しのため、2013年度税制改正で創設されたばかりの所得拡大促進税制が、適用期限が2018年3月末まで2年間延長された上、早くも拡充されることになり、企業の注目を集めている。
現行の同税制は、一定の要件を満たし給与等支給総額を増加させた場合、支給増加額の10%の税額控除(法人税額の10%、中小企業者等は20%が限度)ができる制度だ。要件は、(1)基準年度と比較して国内雇用者の給与等総支給額が5%以上増加、(2)給与等総支給額が前事業年度以上であること、(3)平均給与等総支給額が前事業年度以上であること、の3つ。
今回の見直しでは、まず(1)の給与等支給増加率が、現行の「5%以上」から「2013~2014年度は2%以上、2015年度は3%以上、2016~2017年度は5%以上」に緩和される。また、すでに2013年度決算を終了しており、給与等支給増加率の要件が現行の5%に満たなかった企業についても、2%を満たしていれば、2013年度当初にさかのぼって適用し、2014年度の税額控除に上乗せできることになる。
さらに、(3)に関しては、現在は相対的に高賃金の団塊世代の高齢者の退職と低賃金の若年層の採用が平均給与を減少させるため、比較対象を「国内雇用者に対する給与」から「継続雇用者に対する給与」に見直される。つまり、新制度では、退職者や再雇用者、新卒採用者を除いた継続雇用者だけで比較できることになる。

投稿者: TAO税理士法人

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