TAO通信

2015.12.25更新

民・公明の両党は12月16日夕、2016年度与党税制改正大綱を正式決定した。柱は、消費税の軽減税率制度の導入のほか、法人実効税率の引下げで、国・地方を通じた法人実効税率(現行32.11%)は、2018年度までの段階的な引下げを明記した。2016年度に29.97%と、目標としていた「20%台」を改革2年目にして実現し、さらに2018年度に29.74%に下げる。2013年度の37%からの下げ幅は7%を超える。

消費税の軽減税率制度は、対象品目を巡って最後まで紛糾したが、「酒類及び外食を除く食品全般」と定期購読契約の新聞(週2回以上発行)で決着。ただし、必要な財源約1兆円については、2016年度末までに安定的な恒久財源を確保するとして、具体的な議論は先送りした。また、消費税の納税額を正確に把握するインボイス(税額票)は、軽減税率を導入する2017年4月から4年後の2021年4月とし、それまでの間は簡素な方法とする。

所得税では、(1)一定のスイッチOTC医薬品の年間購入額が1万2千円を超えると、8万8千円を限度に課税所得から控除する医療費控除の特例を創設、(2) 三世代同居の住宅をリフォームした場合、改修費に相当する住宅ローンの年末残高から2%を5年間、税額控除する特例、(3)一定の時期以前に建築された空き家を相続した場合、居住用財産の譲渡所得に3000万円の特別控除を適用、などが盛り込まれている。

投稿者: TAO税理士法人

2015.12.16更新

会計検査院がこのほど公表した2014年度決算検査報告によると、各省庁や政府関係機関などの税金のムダ遣いや不正支出、経理処理の不適切などを指摘したのは556件、1568億6701万円(536件分)にのぼった。前年度に比べ、指摘件数は39件減り、指摘額では44.6%減と大幅に減少したものの、2017年4月の消費再増税を控えて、依然として多額の税金がムダ遣いされている状況に納得のいかない国民も多いことだろう。

財務省に対しては、法令違反に当たる不当事項として、税金の徴収額の過不足2億7581万円(前年度:2億6407万円)が指摘された。38税務署において、納税者74人から税金を徴収するにあたり、徴収不足が72事項、2億3109万円、徴収額過大が2事項、4472万円だった。前年度は、57署において徴収不足が104事項、2億5733万円、徴収過大が2事項、674万円だったので、徴収不足は約1割(10.2%)減少したことになる。

徴収が過不足だった74事項を税目別にみると、「法人税」が31事項(1事項は徴収過大4200万円)で徴収不足が1億2931万円と最多、以下、「申告所得税」20事項(同271万円)、同7033万円、「相続・贈与税」15事項、同1673万円、「消費税」6事項、同729万円、「源泉所得税」2事項、743万円だった。これらの徴収不足額及び徴収過大額については、会計検査院の指摘後、全て徴収決定または支払決定の処置がとられている。

投稿者: TAO税理士法人

2015.12.09更新

厚生労働省が2016年度税制改正要望の中で提案している「市販薬控除」が現実味を帯びてきた。厚労省は、医療需要の増大をできる限り抑えつつ、「国民の健康寿命が延伸する社会」の実現を図るためセルフメディケーションの一環として要望。高齢化社会の進展に伴う社会保障費の増大を抑制したい財務省が、厚労省とともに「市販薬控除」の新設を近く与党に提案し、来月にもまとめられる税制改正大綱への反映を目指す。

厚生労働省は、現行の医療費控除との選択適用で、市販薬を年間1万2千円以上購入した世帯について、総額から1万2千円を引いた金額を最大10万円まで所得控除の対象にするという新制度を提案している。現行の医療費控除は自己負担額が10万円を超えないと対象とならないが、市販薬だけで10万円を超えることはなかなか難しく、病院に頼らず市販薬だけで対処しようとする人は控除を受けにくかった。

財務省と厚労省は、市販薬だけを対象にした所得控除制度を設けることで、軽い症状であれば病院にいかず市販薬での治療を促し、医療費の削減につなげたい考えだ。

現在、控除対象となる「市販薬」の範囲について調整が進められているところだが、薬局やドラッグストアで処方箋なしで購入できる薬品で、医療用医薬品(処方薬)を市販薬に転用した「スイッチ大衆薬」が対象の軸になる見込みだ。

投稿者: TAO税理士法人

2015.12.03更新

消費税免税店の店舗数は、今年4月1日で18,779店だったが、観光庁のまとめによると、10月1日時点では免税店が29,047店となり、半年間で12,68店も増加していることが明らかになった。

外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に消費税を免除して販売できる免税店の制度が見直され、2014年度税制改正によって、昨年10月から、従来免税販売の対象ではなかった消耗品(食料品、飲料品、薬品類、化粧品類など)を含めた全ての品目を消費税免税の対象とし、これらの消耗品は、同一の輸出物品販売場における1日の販売額の合計が5千円を超え50万円までの範囲内のものとされた。10月1日現在での国税局(所)別消費税免税店数(国税庁集計)によると、「札幌局」管内1603店(対2015年4月1日比41.6%増)、「仙台局」管内862店(同77.4%増)、「関東信越局」管内2086店(同80.1%増)、「東京局」管内1万674店(同45.1%増)、「金沢局」管内558店(同100.0%増)、「名古屋局」管内2232店(同61.5%増)、「大阪局」管内5997店(同45.3%増)、「広島局」管内1019店(同69.0%増)、「高松局」管内397店(同82.9%増)、「福岡局」管内2070店(同64.0%増)、「熊本局」管内915店(同112.3%増)、「沖縄事務所」634店(同82.7%増)と軒並み増加。三大都市圏では元々の店舗数が多いことから、免税店の増加率は、三大都市圏の46.5%増に対して、地方は69.9%増と上回っている。

投稿者: TAO税理士法人

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