2014年分所得税の確定申告は3月16日で終了(消費税・地方消費税の確定申告は3月31日まで)したが、確定申告は税金を納めて完了する。所得税の納期限は申告期限と同じ3月16日、個人事業者の消費税等は3月31日までだが、税金の納付を忘れていないだろうか。
税務署からは納付書の送付や納税通知書などのお知らせは全くないので、納期限までに最寄りの銀行や郵便局、所轄税務署に出向き納付しなければならない。
特に、振替納税を利用している人は、確実に銀行口座から引き落されるように、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替日の前日までに納税額に見合う預貯金額を用意したい。今年の振替日は、所得税が4月20日(月)、消費税及び地方消費税が4月23日(木)。1円でも足りないと振替ができないことになり、納税のために延滞税も加えたところで銀行や税務署に足を運ぶことになってしまう。
納期限までに納税できないと、納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税と本税を併せて納付することになる。
振替納税についても、残高不足などで振替ができなかった場合は、同様に納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかる。延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヵ月間は年2.8%、それ以降は年9.1%の割合でかかる。この超低金利時代には高い金利だ。期限内納付を心がけたい。
2015.03.18更新
【TAO通信】労基法の休業補償は所得税非課税
給与所得者は、その勤務先から通常支給される給与や賞与以外にも、労働基準法に規定されている各種手当の支給を受ける場合がある。例えば、就業中に交通事故などで怪我をした場合は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の「休業補償」が使用者から支給される。
「休業補償」の支給を受けた場合は、給与計算のときに所得税に注意する必要がある。
労働者が業務上の負傷等により休業した場合、労働者に重大な過失がなければ労働基準法の規定に基づき「休業補償」が支給される。この「休業補償」は、所得税法の規定により所得税は非課税となる。したがって、労働の対価として支給される「賃金」と「休業補償」を合算して所得税の計算をしないように注意しなければならない。
ちなみに、休業補償以外に治療費等を補償する「療養補償」や、身体に障害が残ってしまった場合などの補償として支給される「障害補償」なども非課税所得となる。
ただし、同じ「休業」でも使用者に故意過失等がなく、経営上の障害により休業する場合は労働基準法の規定に基づき「休業手当」が支給されるが、これは給与所得として課税対象になる。「休業前の給与」と「休業中の休業手当」は実質的に同じものだから、同じ所得税が課されるわけだ。
「休業補償」と「休業手当」の所得税の取扱いには十分留意したい。
「休業補償」の支給を受けた場合は、給与計算のときに所得税に注意する必要がある。
労働者が業務上の負傷等により休業した場合、労働者に重大な過失がなければ労働基準法の規定に基づき「休業補償」が支給される。この「休業補償」は、所得税法の規定により所得税は非課税となる。したがって、労働の対価として支給される「賃金」と「休業補償」を合算して所得税の計算をしないように注意しなければならない。
ちなみに、休業補償以外に治療費等を補償する「療養補償」や、身体に障害が残ってしまった場合などの補償として支給される「障害補償」なども非課税所得となる。
ただし、同じ「休業」でも使用者に故意過失等がなく、経営上の障害により休業する場合は労働基準法の規定に基づき「休業手当」が支給されるが、これは給与所得として課税対象になる。「休業前の給与」と「休業中の休業手当」は実質的に同じものだから、同じ所得税が課されるわけだ。
「休業補償」と「休業手当」の所得税の取扱いには十分留意したい。
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2015.03.11更新
【TAO通信】税務関係書類に係るスキャナ保存制度
2015年度税制改正では、税務関係書類に係るスキャナ保存制度の見直しが盛り込まれている。
財務関係書類や税務関係書類等の国税関係書類の電子保存は1998年7月に導入された電子帳簿保存法で可能となり、2005年4月には改正法が施行され、それまで認められていなかった契約相手方が作成した「紙」による領収書や契約書なども記載金額が3万円未満のものはスキャナによる電子データ保存ができるようになっていた。
今回の見直しでは、スキャナ保存の対象となる契約書及び領収書に係る金額基準(現行3万円)を廃止し、3万円以上の契約書や領収書もスキャナ保存ができるようになる。
この際、契約書や領収書、資金移動等直結書類(納品書・約束手形等)の重要書類については、適正な事務処理の実施を担保する規定の整備と、これに基づき事務処理を実施していることをスキャナ保存に係る新たな要件とすることとされる。
重要書類以外の見積書や注文書等といった一般書類についても、スキャナで読み取る際に必要とされているその書類の大きさに関する情報の保存を不要とするとともに、カラーでの保存を不要とし、白黒での保存でも要件を満たすこととされるなど、要件が緩和される。地方税関係書類でも同様の対応を行うことになる。
これらの見直しは、2015年9月30日以後に行う承認申請について適用される。
財務関係書類や税務関係書類等の国税関係書類の電子保存は1998年7月に導入された電子帳簿保存法で可能となり、2005年4月には改正法が施行され、それまで認められていなかった契約相手方が作成した「紙」による領収書や契約書なども記載金額が3万円未満のものはスキャナによる電子データ保存ができるようになっていた。
今回の見直しでは、スキャナ保存の対象となる契約書及び領収書に係る金額基準(現行3万円)を廃止し、3万円以上の契約書や領収書もスキャナ保存ができるようになる。
この際、契約書や領収書、資金移動等直結書類(納品書・約束手形等)の重要書類については、適正な事務処理の実施を担保する規定の整備と、これに基づき事務処理を実施していることをスキャナ保存に係る新たな要件とすることとされる。
重要書類以外の見積書や注文書等といった一般書類についても、スキャナで読み取る際に必要とされているその書類の大きさに関する情報の保存を不要とするとともに、カラーでの保存を不要とし、白黒での保存でも要件を満たすこととされるなど、要件が緩和される。地方税関係書類でも同様の対応を行うことになる。
これらの見直しは、2015年9月30日以後に行う承認申請について適用される。
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2015.03.04更新
【TAO通信】マイナンバー制度に関する世論調査
マイ・ポータルや法人番号の認知度はかなり低いことが、内閣府が全国20歳以上の日本国籍者を対象に1月に実施した「マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する世論調査」で明らかになった。
調査結果(有効回答数1680人)によると、マイナンバー制度の認知度は、「内容まで知っていた」との回答は28.3%、「内容は知らなかったが、言葉は聞いたことがある」が43.0%で、「知らなかった」人は28.6%と約3割だった。
次に、マイ・ポータルで、マイナンバーを含む自分の個人情報を、いつ、誰が、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないか、いつでも確認できるようになるが、このことを「内容まで知っていた」との回答はわずか3.6%、「内容は知らなかったが、マイ・ポータルという言葉は聞いたことがある」も12.8%と1割強に過ぎず、「知らなかった」との回答が83.6%と8割強を占めた。
また、法人にも1法人1つの番号が指定され、2015年10月以降、国税庁から、登記上の所在地宛に13ケタの法人番号が通知される。法人番号は広く公表され、個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できる。この法人番号が指定・通知されることを「内容まで知っていた」との回答はわずか3.1%、「内容は知らなかったが、法人番号という言葉は聞いたことがある」が9.8%で、「知らなかった」が87.1%と圧倒的に多かった。
マイナンバー制度の周知が必要そうな結果だ。
調査結果(有効回答数1680人)によると、マイナンバー制度の認知度は、「内容まで知っていた」との回答は28.3%、「内容は知らなかったが、言葉は聞いたことがある」が43.0%で、「知らなかった」人は28.6%と約3割だった。
次に、マイ・ポータルで、マイナンバーを含む自分の個人情報を、いつ、誰が、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないか、いつでも確認できるようになるが、このことを「内容まで知っていた」との回答はわずか3.6%、「内容は知らなかったが、マイ・ポータルという言葉は聞いたことがある」も12.8%と1割強に過ぎず、「知らなかった」との回答が83.6%と8割強を占めた。
また、法人にも1法人1つの番号が指定され、2015年10月以降、国税庁から、登記上の所在地宛に13ケタの法人番号が通知される。法人番号は広く公表され、個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できる。この法人番号が指定・通知されることを「内容まで知っていた」との回答はわずか3.1%、「内容は知らなかったが、法人番号という言葉は聞いたことがある」が9.8%で、「知らなかった」が87.1%と圧倒的に多かった。
マイナンバー制度の周知が必要そうな結果だ。
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