TAO通信

2015.02.25更新

2014年分所得税の確定申告は2月16日から始まっているが、留意したいものの一つに所得拡大促進税制がある。同税制は、すでに2013年4月から法人税で適用されているが、所得税でも2014年分の確定申告から適用がスタートする。
個人事業主は、2013年が基準事業年度、2014年が適用1年目となり、2014年に雇用者給与等支給額などの要件を満たしていれば、確定申告で所得税額控除が受けられる。
同税制は、青色申告書を提出する個人が、2014年から2018年の各年において、雇用者給与等支給増加額の10%相当額を所得税額から控除できる(控除限度額は、適用年分の事業所得の金額に係る所得税額の10%(中小企業者は20%)相当額)。
適用要件は、まず(1)適用年分の雇用者給与等支給額が、基準となる2013年分の雇用者給与等支給額と比べて、2014年分・15年分は2%以上、2016年分は3%以上増加していることがある。
加えて、(2) 適用年分の雇用者給与等支給額が前年分の雇用者給与等支給額を下回らないこと、(3)適用年分の平均給与等支給額が前年分の平均給与等支給額を下回らないこと、の3つの要件を満たすことが必要となる。雇用者給与等支給額とは、適用する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。また、国内雇用者は、使用人のうち、事業主の特殊関係者は除かれるので注意したい。

投稿者: TAO税理士法人

2015.02.18更新

収入印紙は、印紙税納付のほか、5万円以上の領収書、登録免許税やパスポート引換えの際の手数料、各種契約書、訴訟費用等の納付にも使用される。このうち不動産売買における契約では、3000万円の契約書では2万円、6000万円の契約書では6万円という高額な収入印紙が必要となる。
ところが、高額な収入印紙を購入したものの、いろいろな事情で使用見込みが立たなくなってしまうケースも少なくない。例えば、ある企業が、不動産売買契約の締結を予定していたところ、契約の相手方の都合でキャンセルになってしまい、購入した2万円の収入印紙の使用見込みが立たなくなってしまった場合などだ。
このような未使用の印紙に関しては、郵便局で手数料を支払い他の額面の収入印紙と交換する「交換制度」がある。ちなみに、交換手数料は交換対象収入印紙1枚当たり5円とされている。
上記の未使用の収入印紙でいえば、郵便局の窓口に2万円の収入印紙を持参して、例えば、200円の収入印紙との交換請求をすると、5円の交換手数料を支払うことにより、200円の収入印紙100枚との交換ができることになる。また、これとは逆に例えば、200円の収入印紙10枚を2000円の収入印紙1枚と交換する場合には、50円(10枚×5円)の交換手数料が必要になる。
なお、未使用の収入印紙を郵便局や税務署に持参しても、現金への交換はできないので留意したい。

投稿者: TAO税理士法人

2015.02.12更新

2月16日(月)から、いよいよ2014年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の確定申告が始まる。確定申告の相談・申告書の受付期間は、所得税等が2月16日~3月16日(月)、個人事業者の消費税等は1月5日~3月31日(火)、贈与税が2月2日~3月16日。
また、2014年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、所得税及び復興特別所得税は納期限が3月16日(月)、振替日が4月20日(月)、個人事業者の消費税及び地方消費税は納期限が3月31日(火)、振替日が4月23日(木)、贈与税は納期限が3月16日だ。振替納税の利用者は事前に預貯金残高を確認する必要がある。残高不足等で振替ができないと、延滞税がかかってしまう。
2014年分確定申告での注意点をみると、まず住宅借入金等特別控除の見直しや、上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置が2013年12月末で廃止されていること、2014年4月以降はリゾート会員権やゴルフ会員権等を譲渡して生じた譲渡損失は、給与所得などの他の所得と損益通算できないことなどがある。そして、特に国税当局が最も注意を喚起しているのは、2013年分から始まった復興特別所得税の申告である。これは、2013年分所得税確定申告において、全申告書提出人員の2.1%にあたる約45.7万件に、復興特別所得税の税額を空欄のまま申告するなどの記載漏れがあったことから、改めて注意を喚起したもの。

投稿者: TAO税理士法人

2015.02.05更新

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税の金額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きだ。公的年金等については、「雑所得」として課税の対象となっており、一定金額以上を受給するときには所得税が源泉徴収されているので、確定申告を行って税金の過不足を精算する必要がある。
年金受給者にとって、毎年の確定申告手続きは、負担になっていた。そこで、そのような申告にかかる年金受給者の負担を減らすため、2011年分の所得税から「確定申告不要制度」が導入された。これによって、多くの人が確定申告を行う必要がなくなっている。
確定申告不要制度の対象者は、(1) 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下、(2) 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下、のいずれにも該当する人だ。
注意したいのは、制度対象者でも所得税の還付を受けるためには確定申告が必要となることだ。公的年金等から所得税が源泉徴収されている人で、マイホームを住宅ローンなどで取得した場合や一定額以上の医療費を支払った場合、災害や盗難にあった場合などは、所得税の還付が受けられる可能性がある。このような場合に、所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要がある。

投稿者: TAO税理士法人

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