TAO通信

2016.06.29更新

 国税庁・国税不服審判所が公表した異議申立てや審査請求、訴訟の概要によると、今年3月までの1年間(2015年度)の不服申立て・税務訴訟等を通しての納税者救済・勝訴割合は8.2%となった。

 税務署への異議申立ての発生件数は、前年度から15.8%増の3191件となった。処理件数3200件のうち、「一部取消」は212件、「全部取消」は58件で、納税者の主張が一部でも認められたのは計270件となり、処理件数全体に占める割合(救済割合)は前年度を0.9ポイント下回る8.4%だった。

 また、税務署の処分(異議決定)を不服とする国税不服審判所への審査請求の発生件数は、過去最低だった前年度と比べ3.3%と微増の2098件。処理件数2311件のうち、「一部取消」は147件、「全部取消」は37件で、納税者の主張が何らかの形で認められた救済割合は同横ばいの8.0%となった。

 一方、裁判での訴訟となった発生件数は前年度を2.5%下回る231件だった。終結件数262件のうち、「国の一部敗訴」は3件、「同全部敗訴」は19件で、国側の敗訴(納税者勝訴)割合は同1.6ポイント増の8.4%となっている。

 このような納税者救済・勝訴割合は、あくまでも結果論だが、全体でみると、2015年度中に異議申立て・審査請求・訴訟を通して納税者の主張が一部でも認められたのは、処理・訴訟の終結件数の合計5773件のうち476件で、その割合は前年に比べ0.4ポイント減の8.2%となった。

投稿者: TAO税理士法人

2016.06.23更新

国税庁が公表した2015年度査察の概要によると、査察で摘発した脱税事件は前年度より1件多い181件、脱税総額は前年度を7.5%下回る約138億円と、1974年度(約123億円)以来41年ぶりの低水準となった。これは、脱税額3億円以上の大口事案が5件と3年連続一ケタ台だったことなどが要因。

今年3月までの1年間(2015年度)に、全国の国税局が査察に着手した件数は189件と、前年度(194件)をさらに5件下回った。継続事案を含む181件(前年度180件)を処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)し、うち63.5%(同62.2%)に当たる115件(同112件)を検察庁に告発した。この告発率62.2%は、前年度から1.3ポイント増加し、3年ぶりに前年度を上回った。

告発事件のうち、脱税額が3億円以上のものは前年度より1件少ない5件にとどまった。近年、脱税額3億円以上の大型事案が減少傾向にあり、2015年度の脱税総額138億円は、ピークの1988年度(714億円)の約19%にまで減少。告発分の脱税総額は前年度を約11億円下回る約112億円、1件当たり平均の脱税額は9700万円(前年度1億1000万円)と、35年ぶりに1億円を下回った2013前年度(9900万円)をさらに200万円下回った。

告発件数の多かった業種・取引(5件以上)は、「建設業」が15件でトップ、次いで「不動産業」が12件、「クラブ・バー」が7件、「機械器具卸」が6件で続いた。

 

投稿者: TAO税理士法人

2016.06.15更新

国税庁が発表した2015年分所得税等の確定申告状況によると、所得税の確定申告書を提出した人は、前年を0.6%(12万3千人)上回る2151万5千人となり、7年ぶりに増加した。申告納税額がある人(納税人員)は同3.3%増の632万4千人となり、2年ぶりの増加となった。納税人員の増加に伴い、その所得金額も同6.1%上回る39兆3729億円となり、2年ぶりに増加した。

申告納税額は、前年を9.6%(2614億円)上回る2兆9701億円と、2年ぶりの増加。これは、土地や株式などの譲渡所得が前年分に比べそれぞれ12.2%増、25.9%増と増加したことが影響しているとみられる。申告納税額は、ピークの1990年分(6兆6023億円)の約4割程度(45%)に過ぎない。

なお、還付申告者数は、前年分から0.2%減の1246万5千人と、2010年分からほぼ横ばいで推移しているが、申告者全体の約58%を占める。

所得税申告者のうち、株式等の譲渡所得の申告者は前年分に比べ3.1%減の90万人7千人と2年連続で減少したが、うち所得金額がある人は同0.2%増の46万2千人、所得金額は同25.9%増の2兆7405億円と、ともに2年ぶりに増加した。

これら株式等譲渡所得の申告者を除く土地等の譲渡申告者は同1.7%増の48万9千人、うち所得金額がある人は同6.6%増の32万人1千人、所得金額は同12.2%増の4兆595億円でともに6年連続で増加した。

投稿者: TAO税理士法人

2016.06.08更新

消費税免税店(輸出物品販売場)店舗数は、2015年10月1日で2万9047店だったが、観光庁のまとめによると、4月1日時点では3万5202店と、半年間で6155店(21.1%)も増加して3万店舗を超えた。

要因は、国・民間による様々な面からの観光立国推進策が図られ、訪日外国人旅行者数が順調に伸びているため。ここ数年にわたる税制改正において地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充が大きく影響している。

2014年度税制改正では、2014年10月から、従来免税販売の対象ではなかった消耗品(食料品、飲料品、薬品類、化粧品類など)を含めた全ての品目を消費税免税の対象とした。

また、2015年度税制改正では、手続委託型免税店制度が創設され、2015年4月1日以降は、商店街等に設置された「免税手続カウンター」を営む事業者に、各免税店が免税手続きを委託して、同カウンターで各店舗の免税手続きをまとめて行うことが可能となっている。

この半年間の免税店の増加率は、三大都市圏が21.1%増、地方が21.3%増とともに2割を超えていて、全国万遍なく増えている。

なお、2016年度税制改正では、2016年5月1日から、免税対象となる最低購入額は、一般物品が1万円超から5000円以上に引き下げられ、これに合わせ消耗品(飲食料品や化粧品等)も5000円超から5000円以上とされている。

投稿者: TAO税理士法人

2016.06.02更新

周知のように、2016年度税制改正において通勤手当の非課税限度額が月額15万円(改正前10万円)に引き上げられ、2016年1月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されている。

このうち、政令施行前の1月1日から3月31日までに支払われるべき通勤手当で、改正後の新規定を適用した場合に過納となる税額については、今年の年末調整の際に精算を行うこととされている。

一方で、政令施行日である4月1日以後に支払われる通勤手当についても、改正前の非課税規定で支払ってしまう場合もあると思われる。このような場合には、年末調整による精算で処理するのではなく、旧規定による源泉徴収を行った後速やかに誤納還付請求を行うことで、新規定を適用した場合の差額の還付を受けることができるようだ。

新規定との差額精算については、時期によって適用関係が異なるため、支払った通勤手当がどの期間に対応するものなのかを確認する必要がある。例えば、2015年12月31日までに支払われるべき通勤手当で、2016年1月1日以後に支払われるものは、旧規定の適用となる。また、2016年1月1日から3月31日までに支払われるべき通勤手当で、3月31日までに支払われるものは新規定となるが、旧規定適用の場合は年末調整での処理となる。

さらに、2016年4月1日以後に支払われるものは新規定が適用されるが、旧規定適用の場合は、還付請求を行うことで処理することになる。

投稿者: TAO税理士法人

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