TAO通信

2016.04.28更新

所得税の確定申告が終了し、税務調査シーズンがまた真っ盛りとなるが、事前通知が行われるようになったことで、調査の受け手にとってはずいぶん負担が減少したようだ。

かつては任意で行われていた事前通知だが、国税通則法改正によって2013年1月以後の税務調査からは義務化された。これにより、ある日突然税務調査に入られて大慌てするといったことは少なくなっている。

しかし、事前通知はあくまで原則であり、「例外」もあるので十分な注意が必要となる。国税通則法74条の10では、事前通知することで、(1)違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ、又は(2)その他、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断された場合には、事前通知を行わずに無予告で調査することを認めている。

判断材料となるのは、税務申告内容や過去の調査結果など税務署が保有する情報だ。

法人税調査を長年手がけてきた元税務署長は、「例えば、過去の調査で申告漏れが指摘されたことのある会社などは無予告調査の対象になる可能性が大きい」と話す。

合理的な理由なく調査を拒否した場合には「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則もあるため、日頃から“不測の事態”への備えは万全にしておきたい。

投稿者: TAO税理士法人

2016.04.20更新

2016年度税制改正で来年4月の消費税率引上げ時に消費税の軽減税率制度が導入されるが、国税庁は、消費者や事業者が軽減税率の対象になるかどうかを判断するための参考となる事例集を公表した。事例集には、「飲食料品」の譲渡の範囲等や外食の範囲など全75項目がQ&A形式で掲載されている。

軽減税率制度では、客の自宅やホテルに出向いて調理や給仕を伴うケータリング・出張料理などのような「譲渡の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」は外食に当たるため、軽減税率の対象から除外される。ただし、「有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設」での飲食料品の提供は、外食の対象外として軽減税率が適用される。事例集では、外食の範囲の中で「有料老人ホームの飲食料品の提供」を掲載し、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅での食事は、原則軽減税率の対象だが、食事の対価の額(税抜き)が1食当たり640円以下で、1日の合計の食事代が1920円までが軽減税率の対象となることを明らかにしている。これは、小中学校などの食事も同様となる。

一方で、学生食堂や社員食堂の食事は軽減税率の対象とはならない。事例集によると、軽減税率の適用対象となる「学校給食」とは、その学校の児童や生徒の全てに対して学校給食として行う飲食料品の提供をいうので、利用が選択できる学生食堂での食事はこれに該当しない、と説明している。

投稿者: TAO税理士法人

2016.04.20更新

2016年度税制改正で来年4月の消費税率引上げ時に消費税の軽減税率制度が導入されるが、国税庁は、消費者や事業者が軽減税率の対象になるかどうかを判断するための参考となる事例集を公表した。事例集には、「飲食料品」の譲渡の範囲等や外食の範囲など全75項目がQ&A形式で掲載されている。

軽減税率制度では、客の自宅やホテルに出向いて調理や給仕を伴うケータリング・出張料理などのような「譲渡の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」は外食に当たるため、軽減税率の対象から除外される。ただし、「有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設」での飲食料品の提供は、外食の対象外として軽減税率が適用される。事例集では、外食の範囲の中で「有料老人ホームの飲食料品の提供」を掲載し、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅での食事は、原則軽減税率の対象だが、食事の対価の額(税抜き)が1食当たり640円以下で、1日の合計の食事代が1920円までが軽減税率の対象となることを明らかにしている。これは、小中学校などの食事も同様となる。

一方で、学生食堂や社員食堂の食事は軽減税率の対象とはならない。事例集によると、軽減税率の適用対象となる「学校給食」とは、その学校の児童や生徒の全てに対して学校給食として行う飲食料品の提供をいうので、利用が選択できる学生食堂での食事はこれに該当しない、と説明している。

投稿者: TAO税理士法人

2016.04.13更新

地方税ですでに実施されているクレジットカード納付制度が国税にも導入される。納付手段の多様化を図る観点から、これまでの納付方法に加え、「インターネットを利用したクレジットカード決済による納付」が加わることになった。適用は2017年1月4日以後に国税の納付を委託する場合から。

これは、2016年度税制改正で創設されたもの。納付書で納付できる国税を対象としており、基本的に税目に制限はない。クレジットカード納税は、パソコンやスマホでインターネットに接続し、専用サイト上でカード決済ができる仕組み。納税者がカード会社に納付手続きを委託し、カード会社がそれを受託した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税や利子税等に関する規定が適用される。クレジットカードで税金を納めるメリットは少なくない。筆頭に挙げられるのが「時間が稼げる」こと。引き落としのタイミングが納期限より遅くなるため、資金繰りへの好影響が期待できる。インターネットを利用することで現金を持ち歩かなくていいという安心感もしかり。またクレジットカードを利用することでポイントが貯まるという旨味もある。デメリットは、手数料が利用者(納税者)の負担となること。現行の地方税の取扱いと同じになるというが、東京都の場合、納税額1万円以下で78円、2万円以下で157円かかる。このほか、インターネット利用による情報の漏えいリスクも見逃せない。いずれにせよ自己責任になるため慎重な検討が必要だ。

投稿者: TAO税理士法人

2016.04.06更新

2016年度税制改正法が3月29日成立し、来年4月から軽減税率(複数税率)が導入されることが決まったが、その対応を国が支援する軽減税率対策補助金の詳細が、軽減税率対策事務局から公表されている。この補助金は、消費税の軽減税率への対応が必要な中小企業・小規模事業者に対し、複数税率対応レジの購入費用や既存レジの複数税率対応レジへの改修費用、電子的な受発注システムの機能の改修・入替費用の一部を国が補助するもの。

 複数税率対応として2つの申請類型がある。それは、「複数税率対応レジの導入等支援」(A型)と「受発注システムの改修等支援」(B型)。A型のレジの導入の場合、基本的には補助率は3分の2だが、1台のみ導入かつ導入費用が3万円未満の機器については補助率が4分の3、タブレット等の汎用端末の補助率は2分の1と補助率が異なる。補助額は1台当たり20万円が上限、複数台のときは200万円を上限とする。

一方、受発注システムの場合、小売事業者等の発注システムの補助金上限額は1000万円、卸売事業者の受注システムの補助金上限額は150万円で、両方の改修・入替が必要なときの上限は1000万円となる。補助率は改修・入替費用の3分の2。

税制改正法案が成立した3月29日から2017年3月31日までに導入又は改修等が完了したものが支援対象になる。申請受付開始日や申請書等の様式等は、今後公表されることになっている。

投稿者: TAO税理士法人

SEARCH

ARCHIVE

CATEGORY

初回無料でご相談に応じます。

営業
時間
9:00~17:00(月曜日~金曜日)
※ただし、お客様のご希望に応じて時間外、
土日祝も対応可能です。
住所 〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上 1-1-15 藤沢リラビル3F・4F

藤沢駅南口 徒歩3

  • 0466-25-6008  (FAX  0466-25-6968 )
  • top_contact_tel_sp.png
  • ご質問や無料相談のご予約承ります お問い合わせはこちらご質問や無料相談のご予約承ります お問い合わせはこちら