TAO通信

2014.08.27更新

国税庁が先日公表した2013年度租税滞納状況によると、新規発生滞納の抑制及び滞納整理の促進により、今年3月末時点の滞納残高は15年連続して減少、ピークの1998年度の約41%まで低下している。
同庁では、処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となる訴訟を提起したり、滞納処分免脱罪による告発を活用して、積極的に滞納整理に取り組んでいる。
原告訴訟に関しては、2013年度は146件(前年度155件)の訴訟を提起した。訴訟の内訳は、「差押債権取立」12件(同25件)、「供託金取立等」7件(同15件)、「その他(債権届出など)」120件(同108件)のほか、特に悪質な事案で用いられる「名義変更・詐害行為」が7件(同7件)となった。
そして、係属事件を含め154件が終結し、国側勝訴が33件、一部・全部敗訴が4件などだった。
また、財産の隠ぺいなどにより滞納処分の執行を免れようとする悪質な滞納者に対しては、「滞納処分免脱罪」の告発を行うなど、特に厳正に対処している。同免脱罪の罰則は、3年以下の懲役か250万円以下の罰金に処し、またはこれを併科とされている。2013年度は、1年間の告発件数では昨年に引き続き過去最多となる6事案を同罪で告発している。

投稿者: TAO税理士法人

2014.08.20更新

復興特別法人税は2014年度税制改正において1年前倒しで廃止されたが、復興特別所得税は昨年1月から2037年12月31日まで25年間にわたって課税される。国税庁では、その最初の適用となった2013年分確定申告において、復興特別所得税の申告漏れ(記載漏れ)が数多く把握されている。
復興特別所得税は、2011年12月に施行された復興財源確保法で創設され、2013年分から2037年分までの各年分の基準所得税額(配当控除など所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額)に2.1%の税率を乗じた額を、所得税とともに申告・納付することになっている。国税当局は、2013年分の申告が制度導入の初年度となることから、記載漏れ防止に向けて昨年より周知を行っていた。しかし、先の2013年分確定申告状況では、手書きによる申告書を中心に記載欄を"空欄"のまま提出していた納税者が約45.7万人にものぼり、記載漏れ割合は、所得税の全申告書提出人員2143.4万人のうちの2.1%を占めたという。このため国税庁では、記載漏れている申告書を提出した納税者に対して、年末までに通知(行政指導)を行うこととした。今後24年間を残す課税期間を考えれば、周知・指導は不可欠といえよう。なお、行政指導に基づいて自主的に修正申告書を提出した場合は、過少申告加算税は付加されず本税と延滞税のみとなるが、期限後に申告して記載漏れだった場合は原則5%の無申告加算税も付加される。

投稿者: TAO税理士法人

2014.08.13更新

今年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が、前年度に比べ10.1%減の1兆1414億円となり、1999年度以降15年連続で減少したことが、国税庁が発表した2013年度租税滞納状況で明らかになった。新規発生滞納額は前年度に比べ7.7%減の5477億円と5年連続で減少し、整理済額は同1.3%減の6765億円と減少したものの、整理済額が新規発生滞納額を大きく上回ったため、滞納残高も減少した。
 今年3月までの1年間(2013年度)に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8903億円)の約29%まで減少した。また、2013年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額)は1.1%と前年度を0.2ポイント下回った。2004年度以降、10年連続で2%を下回り、国税庁発足以来、最も低い割合となっている。この結果、滞納残高はピークの1998年度(2兆8149億円)の約41%まで減少した。
 税目別にみると、消費税は、新規発生滞納額が前年度比11.5%減の2814億円と5年連続で減少したが、税目別では9年連続で最多、全体の約51%を占める。一方で、整理済額が3210億円と上回ったため、滞納残高は10.0%減の3564億円と、14年連続で減少した。法人税も、新規発生滞納額は同0.7%増の691億円と5年ぶりに増加したが、整理済額が907億円と上回ったため、滞納残高も13.2%減の1419億円と6年連続で減少した。

投稿者: TAO税理士法人

2014.08.06更新

これまでの税務調査の通説として、7月は全国の国税職員の人事異動があり、8月は調査先がお盆休みの時期に入るということで、「真夏に税務調査はしない」といわれてきた。7月は国税当局の事務年度初めということもあり、税務調査は6月末までに一応の区切りをつけておき、7〜8月は前事務年度からの持越し事案か、秋の本格的な調査シーズンに備えた机上調査に力を入れる期間、とされていた。 
ところが、数年前から少し状況が変わってきているという。「異動時期に調査の空白期間が生じないよう、内示日から動くように変えた」と語るのは、地方国税局の幹部経験もある国税OB税理士だ。
国税職員の人事異動の発令日は7月10日だが、その1週間前に内示がある。内示段階で自分が動くか分かるため、残留となった調査官は、その日の午後には選定済みの調査先に事前通知を発送。早々に調査を実施、お盆休み前に何件か片付けるのだ。残留組がこの時期しっかり動くことで、調査の空白期間がなくなり件数が稼げる、という。通則法改正による調査手続きの見直し等で調査件数が激減しているなか、1件でも数をこなしたい国税当局にとってこの"奇策"は無理なくハマり、今は全国に広がっているという。「真夏に税務調査はしない」というのは今や昔。調査件数が減少傾向にあるなか、国税当局はこれまで以上に念を入れた準備調査に加え、実地調査もお盆前に数件はこなしている。世の社長たちも税理士も、認識を改めておく必要がある。

投稿者: TAO税理士法人

SEARCH

ARCHIVE

CATEGORY

初回無料でご相談に応じます。

営業
時間
9:00~17:00(月曜日~金曜日)
※ただし、お客様のご希望に応じて時間外、
土日祝も対応可能です。
住所 〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上 1-1-15 藤沢リラビル3F・4F

藤沢駅南口 徒歩3

  • 0466-25-6008  (FAX  0466-25-6968 )
  • top_contact_tel_sp.png
  • ご質問や無料相談のご予約承ります お問い合わせはこちらご質問や無料相談のご予約承ります お問い合わせはこちら