TAO通信

2015.08.26更新

改正地域再生法が8月10日から施行され、地方拠点強化税制に係る移転計画の認定制度がスタートするとともに、特定の事業用資産の買換え特例のうち、いわゆる9号買換え特例の課税繰延べ割合の縮減の適用が始まった。9号買換えとは、個人又は法人が、所有期間10年を超える土地等、建物等を譲渡して、新たに事業用の一定の土地等、建物等、機械装置等を取得した場合、譲渡益の80%相当額について課税を繰り延べるというもの。

2015年度税制改正において創設された地方拠点強化税制は、集中地域(3大都市圏と東京23区)以外で事業用資産を譲渡し、集中地域で買換え資産を取得した場合には課税繰延べ割合が引き下げられる。例えば、3大都市圏への買換えの場合、課税繰延べ割合は80%から75%に、東京23区への買換えの場合は70%に引き下げられる。ただし、施行日前に事業用資産の譲渡又は買換え資産の取得をしていれば、旧法の80%が適用される。

地方拠点強化税制は、拡充型と移転型があり、移転型では、例えば、東京23区に本社がある法人が、その本社機能を東京23区や3大都市圏以外の地方へ移転した場合には税制優遇措置が受けられる。

具体的には、(1)移転先で取得したオフィスに係る建物・建物付属設備・構築物の取得価額に対し、特別償却25%又は税額控除7%、(2)移転先で新たに雇用した従業員1人当たり最大80万円を税額控除する。

投稿者: TAO税理士法人

2015.08.13更新

個人が法人に資産を無償で贈与する、例えば、社長が、自分が所有する土地を会社に贈与するケースは珍しくない。社長が会社に土地を贈与するということだから、資産を譲り受けた会社に税金が発生するのは想像できるが、贈与する側の社長には税金がかからないように思える。
しかし、資産を個人が法人へ贈与した場合には、その時の資産の時価に相当する金額で譲渡があったものとみなすという規定が所得税法59条にある。いわゆるみなし譲渡所得課税と呼ばれるものである。例えば、社長の土地の購入時の価額が2000万円で、贈与時の時価が3000万円であれば、3000万円から2000万円を差し引いた値上がり益の1000万円が譲渡所得となり、税
金が発生することになる。
一方で、会社の取扱いだが、法人が贈与を受けた場合には、その無償で譲り受けた財産の時価相当額の受贈益を認識する必要があり、その取得した事業年度の益金の額に算入する必要がある。上記の例では、社長所有の土地の時価が3000万円だから、法人は3000万円の受贈益を認識しなければならない。
法人税法上、法人が他の者と取引を行う場合には、有償無償を問わず、全ての資産は時価によって取引されたものとみなして課税所得を計算するというのが原則的な取扱いになっている。
したがって、個人が無償で譲渡した場合は、通常の譲渡だったら収入となっただろう金額=時価をその法人の益金の額に算入(収益)する必要がある。

投稿者: TAO税理士法人

2015.08.05更新

被相続人の死亡によって被相続人の勤め先等の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象となる。
これ以外の部分は、被相続人の死亡が、(1)業務上の死亡であるときは、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分相当額 、(2)業務上の死亡でないときは、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分(6ヵ月分)相当額が、「弔慰金に相当する金額」として非課税となる。これを超えた場合は、その部分に相当する金額が退職手当金等として相続税の課税対象となるので、注意したい。
この弔慰金等には上記のように非課税枠があるので有効活用ができる。
例えば、被相続人の役員報酬が150万円/月(賞与を除く)、死亡原因が非業務上のケースで、死亡退職金6000万円で弔慰金がゼロの場合は、当然ながら死亡退職金6000万円全額が課税対象となる。
しかし、死亡退職金5000万円と弔慰金1000万円に分けてもらった場合は、弔慰金の非課税枠が「150万円×6ヵ月=900万円」があり、退職金としての課税対象額は「1000万円-900万円=100万円」となり、死亡退職金5000万円+100万円の計5100万円が課税対象となる。このように、「退職金」だけでもらう場合と「退職金と弔慰金」に分けてもらう場合とでは、相続財産としての課税対象が900万円も違ってくるので、有効活用したい。

投稿者: TAO税理士法人

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