TAO通信

2013.09.25更新

帝国データバンクが8月下旬に実施した「消費税率引上げに対する企業の意識調査」結果(有効回答数1万1114社)によると、消費税率引上げの自社の業績への影響は、「悪影響」と回答した企業が47.7%で最多、「かなり悪影響」(7.7%)を合わせると、業績に悪影響があると考える企業は55.3%と半数超にのぼりました。
他方、「影響はない」は25.3%である一方、「好影響」(1.9%)と「かなり好影響」(0.4%)はわずか2.4%にとどまっています。
「悪影響」計を業界別にみると、「小売」が80.5%と最も高く、「農・林・水産」(73.3%)も7割を超える高水準。消費者に最も近い業界である「小売」と、食料品の生産を担う「農・林・水産」で業績への影響を懸念する企業の割合が突出しています。前回2012年7月調査と比べると、「好影響」計がほぼ同水準(前回2.0%)だったのに対し、景気の上昇傾向を通じて業績への懸念がやや薄まったこともあり、「悪影響」計は11.8ポイント減少しました。
消費税率引上げを理由とした納入価格引下げ要請があった場合の対応では、「条件や企業との関係性による」との回答が46.0%で最多。また、「承諾しない」は33.1%と3社に1社にとどまりました。他方、「承諾する」は5.9%と1割未満ながら、一定数の企業が要請に応じると考えていることが分かりました。
規模別にみると、「大企業」が5.4%、「中小企業」6.1%、「小規模企業」7.4%と、規模が小さくなるにつれ要請に応じる傾向があります。

投稿者: TAO税理士法人

2013.09.18更新

安倍晋三首相が消費税引上げを最終判断する時期が近付いていますが、内閣府は、8月26日から31日の間に7回にわたって開かれた、消費税増税の影響を検証した集中点検会合の概要報告を公表しました。
会合では60名の有識者からヒアリングを行った結果、7割超の44名が予定通り消費税率を引上げに賛成意見を表明しました。
その理由として、財政健全化が急務であること、社会保障の充実とそのための財源を確保すること、将来世代への負担の先送りをやめて世代間格差の是正を図ること、地方においても財源確保の必要性が高いこと、国際社会や市場からの信認の保持などが挙げられました。
また、経済・金融の専門家からは、前回5%に引上げ時の1997年の景気後退の主因は消費税率引上げとは言えず、予定通り実施しない理由にはならないとの指摘がありました。
一方で、1割超の有識者からは、デフレ脱却を確実なものとするなどのため、予定を変更して毎年1%ずつ、5年間で合計5%引き上げる案や引上げを1年先送る案などが提示されました。
こうした意見に対しては、デフレ脱却まで消費税率引上げを待つと金融・財政同時引締めのリスクが高いとの意見や、すでに民間企業や市場は引上げを織り込んでおり、予定変更が経済活動の混乱を招くことや、小刻みな引上げは、実務上のコスト増が懸念されること、円滑な転嫁を懸念する意見などが、中小企業団体の代表者など経済界を中心に出されました。

投稿者: TAO税理士法人

2013.09.11更新

経済産業省はこのほど、2014年度税制改正に関する要望を公表しました。政府・与党は、2014年度税制改正を2段階で行い、今秋にも成長戦略第2弾として設備投資減税を前倒しで実施する考えですが、経産省の税制改正要望も、(1)生産性向上を促す設備等投資促進税制の創設、(2)事業再編を促進する税制の創設、などといった成長戦略関連の項目が中心となっています。
経産省は、今後3年間で国内設備投資額年間約70兆円への回復を目指しており、「生産性向上を促す設備等投資促進税制」は、先端設備の導入、生産ラインやオペレーションの刷新・改善など「質」の高い投資について、即時償却・税額控除等の税制措置を講じます。対象設備は、先端的な「機械・装置」に加え、生産性向上に資する「ソフトウェア」、「器具・備品」・生産ラインやオペレーションと一体となった「建物」なども対象とします。
「事業再編を促進する税制」は、自社の事業部門を切り出し、他社の事業部門と統合することで、規模の拡大や技術の補完による新市場展開・競争力強化の実現を目指す企業の課税負担の軽減措置を講じる制度の創設を求めます。
そのほか、研究開発税制の増加型上乗せ措置の控除率を現行の5%から30%に引き上げるなど拡充・延長、また、中小企業の生産性向上を促すため、中小企業投資促進税制におけるソフトウェアや関連設備等に係る特別償却率を現行の30%から即時償却に、税額控除を現行7%から12%への引上げ等の拡充を要望しています。

投稿者: TAO税理士法人

2013.09.04更新

2013年度税制改正において贈与税緩和の目玉として創設された「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例は、本年4月1日から適用が始まっており、教育資金を預かる信託銀行の新サービスも順調な滑り出しをみせていますが、その適用対象者には、外国国籍者や日本国内に住所がない者も含まれることが、国税庁の通達や同通達のあらまし、財務省の2013年度税制改正の解説等で明らかになっています。
同特例は、贈与者である祖父母等の直系尊属が、受贈者である子・孫名義の口座等(教育資金口座)を金融機関に開設し、教育資金を一括して拠出した場合、この資金について子・孫ごとに1500万円(学校等以外に支払う金銭については500万円)までを限度として非課税とするというもの。直系尊属である贈与者と信託銀行などの金融機関との間で教育資金管理契約を締結する日において満30歳未満の受贈者が適用対象となります。
法律では、この教育資金を預かり管理する金融機関の営業所を「この法律の施行地にあるもの」と規定しているため、日本の金融機関の海外支店を含め外国に所在する金融機関では取り扱えないことになります。
このことから勘違いしがちだが、実は適用対象者については、国籍や住所に制限を設けていないことから、満30歳未満という年齢と直系尊属からの贈与という要件を満たせば、適用が受けられることになります。

投稿者: TAO税理士法人

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