TAO通信

2012.04.25更新

 国外財産に係る所得・相続財産の申告漏れが近年増加傾向にあることなどを踏まえ、2012年度税制改正において、その年の12月31日における国外財産の価額の合計額が5千万円を超える国外財産所有者に対して、その国外財産の種類、数量、価額その他必要な事項を記載した調書を翌年3月15日までに税務署に提出することを義務付ける国外財産調書制度が創設された。2014年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に適用される。
 財産の評価については、原則として「時価」とする。ただし、「見積価額」とすることもできる。国外財産調書の提出先は、その年分の所得税の納税義務がある場合はその者の所得税の納税地の所轄税務署長、それ以外の者では、国内に住所がある場合はその者の住所地の所轄税務署長、国内に住所がない場合はその者の居住地の所轄事務所長。
また、同制度の調書の様式や記載事項が関係省令により、明らかになっている。
 明らかにされた様式では、財産区分、種類、用途、所在、数量、価額欄とこれらの合計額欄が設けられ、財産区分欄には、①土地、②建物、③山林、④現金、⑤預貯金、⑥有価証券、⑦貸付金、⑧未収入金(受取手形を含む)、⑨書画骨董及び美術工芸品、⑩貴金属類、⑪現金、書画骨董及び美術工芸品、貴金属類以外の動産、⑫その他の財産別を記入。用途欄には、一般用(事業または業務以外の用)か事業用かの別を記入する。

投稿者: TAO税理士法人

2012.04.25更新

 家事代行サービスといえば独居高齢者や身体の不自由な家族に欠かせない福祉の定番と思いがちだ。しかし、最近は生活支援のイメージが変わりつつある。家事に追われていては自分の時間が持てない共働き世帯、単身者や高齢者などにも使い勝手のいいプランが豊富にでてきている。
 カジタク(イオングループ)の商品はギフト(贈り物)にもなる。台所や浴室、エアコンの清掃など14種類のパック商品(最多価格帯・12600円)を、ビックカメラやイオンなどでチケットを購入すれば、家族サービスや親しい人たちへの贈呈品にもなる。
セコムは、月1回・30分で3570円(回数、地域に限定あり)で掃除のサービスなどをしてくれる。両社ともに遠方に住む親の暮らしぶりも見てもらおうと、子どもからのプレゼントのように利用される。独身者には「ダスキン」の水回りの水気をすべて拭き取るなどの徹底清掃、掃除や布団干しなども人気だ。
 野村総研は女性の需要だけに限定しても家事代行の将来市場は現在の約6倍の1720億円に膨らむと予測する。だが、国民生活センターにはサービス内容などの苦情もきていて「リピーター率などが一つの目安。丁寧に細かな説明を行う業者を選んで」と忠告する。生活レベルを上げたいWLB(ワークライフバランス=公私の調和)に代行は便利だ。とはいえ家事に手を抜く生活スタイがいいというものでもない。

投稿者: TAO税理士法人

2012.04.17更新

 3~4月上旬は各種経済統計や調査分析が相次いで発表される。まず日本銀行は4月12日、景気の先行きに触れ「景気は回復基調にある」と、3月期の企業短観調査で「半年ぶりに景況感が改善の見込み」との見方を裏付けた。ただし4月の「地域経済報告」では地域にバラツキはあるが、東北で「景況は回復基調」と嬉しい判断。全体としては横ばいだ。
 日本商工会議所の3月期の早期景気観測調査によると、全産業合計の業況DIは、▲23.9で、前月比+9.5ポイントと大幅に改善。超円高の是正、株高で経済活動に明るい兆しが見え、復興需要の波及効果が表れ始めた。しかし実態は原油等の原材料価格の上昇・高止まりを背景に厳しい状況は続く。
 先行き観測では、日商の見通しDIは▲26.6と悪化する見込み。米国経済の改善や超円高是正により輸出等に緩やかな回復が見られるが、取引先企業の海外移転で受注減少、原油等の原材料価格変動の長期化から慎重な判断をした。
 12社の金融機関やシンクタンクによる大企業・製造業のDIは「全体にやや改善」の兆し。3か月先の景況感は多くの社が「さらに改善」とし、理由を2月以降の円安・株高の効果が市場に表れると見る。
 非製造業のDIは4.8と前回同様だが、改善を見込み、被災地の公共事業の本格化を需要増とした。中小企業景況調査(中小企業庁)は全産業で横ばいと判断した。

投稿者: TAO税理士法人

2012.04.17更新

 2012年度税制改正において、源泉徴収義務者が給与所得者等から提出を受けた源泉徴収関係書類の保管・提出について、法令に規定することとされた。
 そして、提出を受けた申告書等は、その提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保管することとされた。また、税務署長がその申告書の提出を求めたときは、その給与等の支払者等はその申告書等を税務署長に提出することとなる。
 給与等の支払者等が保管する申告書は7種類。それは、①給与所得者の扶養控除等申告書、②従たる給与についての扶養控除等申告書、③給与所得者の配偶者特別控除申告書、④給与所得者の保険料控除申告書、⑤退職所得の受給に関する申告書、⑥公的年金等の受給者の扶養親族等申告書、⑦給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書である。
来年1月1日以後に提出すべき申告書等に適用される。
 一方、金融機関の営業所等の長も、財産形成非課税住宅(年金)貯蓄申告書等の提出を受けたとき、その申告書等をその契約終了の日の属する年の1月1日から5年間保管することとされた。
 また、税務署長がその申告書等の提出を求めたときは、その金融機関の営業所等の長等はその申告書等を税務署長に提出する。来年1月1日以後に提出すべき申告書等について適用される。地方税も同様である。

投稿者: TAO税理士法人

2012.04.11更新

 2012年度改正で、特定役員退職手当等に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止される。
 「特定役員退職手当等」とは、退職手当等のうち、役員等としての勤続年数(役員等勤続年数)が5年以下である者が、退職手当等の支払をする者からその役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいう。「渡り」と呼ばれる天下り役人に対する規制措置の意味合いの濃い改正だ。
 そこで「特定役員」の範囲だが、(1)法人税法第2条第15号に規定する役員、(2)国会議員及び地方公共団体の議会の議員、(3)国家公務員、(4)地方公務員とされる。
 (1)の役員とは、会社法上の役員として、取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人、法人税法独自役員として、法人の使用人以外(例えば相談役、顧問、会長、副会長等)の者で、その法人の経営に従事している者をいう。
 さらに、法人税法独自の役員として、同族会社の持株で判定する場合、(1)同族会社の使用人であること(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る)、(2)50%以上の基準、10%超基準及び5%超基準の持株要件を満たすこと、(3)法人の経営に従事している者であること。
 この改正は、2013年分以後の所得税について適用し、個人住民税は、2013年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用する。

投稿者: TAO税理士法人

2012.04.11更新

 今年2012年の新入社員たちは晴れて入社式に臨んでいるが、昨年3月11日の東日本大震災に思いが及んで、心中には安堵と苦難が去来していることだろう。ちょうど就職活動が本格化しはじめた時期で、その道のりは凹凸やイバラではなかっただろうか。低迷する内定率、被災地外でも計画停電や交通、通信の混乱、被災による突発的な採用中止もあった。あれからほぼ1年が経過した本年2月1日時点での大卒予定者内定率は80.5%(厚生労働省、文部科学省調べ)。昨年同時期より3.1ポイント上昇したが、過去3番目の低さである。
 このような背景があったからか、日本生産性本部の恒例の「新入社員タイプ命名」は「困難な就職活動と厳しい就職戦線を乗り越えてきた若者たちの頑張りが見られた。これからも想定外に直面することもあろうが、それを乗り越えていくことに期待したい」とエールを贈った。
 これまでのネーミングには時折、どこか新人を突き放すような皮肉な分析もあったが、今年は、まさに新人にふさわしい「奇跡の一本松」型ですんなりと落ちついた。「奇跡の一本松」とは、いうまでもなく岩手県陸前高田市の松原海岸に1本だけ残った、樹齢200年を超す老木のことである。選者は、「まだ未知数だが、先輩の胸を借りる(接木)などしながらその個性や能力(種子や穂)を育てて行けば、やがてはどんな部署でもやっていける(移植)だろうし、他の仲間とつながって大きく育っていく(成木)だろう」と励ました

投稿者: TAO税理士法人

2012.04.04更新

 都内の商店街の昼時、屋台風のワンボックスカーが止まった。マルコメ(本社・長野市)が今年1月に導入したキッチンカー「マルコメ号」だ。車には主婦や会社員らが次々立ち寄る。
 買うのは1杯100円のみそ汁。これが、みそ製造最大手のマルコメが新たな市場を創出した業績好調のけん引車だ。創業160年の老舗が、潜在需要を掘り起こすため取ったマーケティング手法は、若手中心に基本である「消費者に一歩近づく」戦術だった。
 具体的に2008年、東京支社にマーケティング部を設置、消費者が使いたい、新しい商品を提案しようという気分がより高まり、みそのヘビーユーザーである女性の目線、消費者の目線での商品開発が実際に進み始めた。
 今、健康食品として脚光を浴びる糀(こうじ)にマルコメも3月、この素材を使う商品群を「プラス糀」シリーズとして商品化した。発売前から注文が殺到したというジャムのほか、ディップソースやスープ類の受注も好調という。また、昨年は家庭用の「液みそ」、オフィス用みそ汁サーバー「椀(わん)ショット」などのヒットを連発している。
 マルコメの業績は2008年3月期まではジリ貧だったが、その原因は製造偏重で販売軽視にあった。2011年3月期の単独売上高は314億円で増収増益の基調にある。もともと同社はTVCMではマルコメ君が有名で、広告の分野でも中小企業の域を超えた斬新さが目に付く老舗だ。

投稿者: TAO税理士法人

2012.04.04更新

 平成24年度税制改正関連法が3月30日に成立した。中小企業税制では、まず、中小企業投資促進税制の適用期限が平成25年度末まで2年延長された。中小企業者等が一定の設備投資やIT投資等を行った場合に、税額控除(7%)または特別償却(30%)の選択適用が認められるが、品質向上等につながる設備投資を促進するため、設備振動試験機などの試験機器を対象に加えられた。
 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例についても、適用期限が平成25年度末まで2年延長された。中小企業者のみに認められた同特例は、30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、合計300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)が認められる。
 交際費等の課税の特例も平成25年度末まで2年間延長された。法人が支出した交際費は租税特別措置により、原則として損金不算入とされているが、中小企業については、定額控除限度額(600万円)まで、交際費支出の90%相当額の損金算入が認められている。
 研究開発促進税制も平成25年度末まで適用期限が2年延長された。時限措置である増加型(試験研究費の増加額×5%)と高水準型(売上高の10%を超える試験研究費の額×控除率)の選択(法人税額の10%を限度)に加え、総額型(試験研究費の総額×8~10%(中小企業及び産学官連携は一律12%)(法人税額の20%を限度)が控除できる。控除限度額を超過した場合、超過部分は、翌年度まで繰越しできる。

投稿者: TAO税理士法人

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